■訴えの変更と訴訟費用について
某業者が履歴を途中からしか開示しないので、推定で訴え提起したところ、履歴を開示してきました。
それに基づき計算すると過払金額が結構少なくなったので、訴えの縮減的変更を行い、判決で原告全部勝訴となりました。
その後、訴訟費用額の確定処分申立をすることになったのですが、印紙代について、最初の訴え提起時に貼った印紙代全額を請求できるのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
11/28 18:55 まず、根拠がある回答ではないことをお断りしておきます。 た...
まず、根拠がある回答ではないことをお断りしておきます。
ただ、判決をした裁判所は、請求の縮減的変更があったことを承知しているはずなので、その裁判所が判決で全額を被告に負担させるとの判断をしたのであれば、最初の訴え提起の段階での印紙代を請求することができるのではないかと思います。
もし、そうでない、つまり、最初の訴え提起の段階での印紙代の請求を認めないのであれば、裁判所は訴訟費用の額のうち一部を原告の負担とする判決をなしたのではないかと思います。
全額を請求することができるか、否かのいずれにせよ、最終的には訴訟費用を被告に負担させるには、訴訟費用額確定の手続きをしなければならなくなり、その手続きにあたっては、相手方の意見を聞くことになっていますので、訴訟費用額確定の手続きでは、最初の訴え提起の段階での印紙代を請求されてはいかがでしょうか。
わたしなら、そうすると思います。
そして、その結果をこの掲示板に書き込んでいただけませんでしょうか。
私を含めて、多くの方々が結果を知りたいと思っていると思いますよ。
11/29 10:49 訴訟額確定処分で、相手方の意見を聞くのは、 訴訟費用額の双...
訴訟額確定処分で、相手方の意見を聞くのは、
訴訟費用額の双方負担割合がある場合のみ、と書記官から聞きました。
(この場合、催告用の切手80円も不要と言われましたが、裁判所ごとで運用が違うかもしれません)
ですので、全面勝訴の場合、
トピ主さんが作成した確定処分の計算書を基に
裁判所で(適正な金額に訂正して)確定処分がなされ、
相手方に送達されるという流れになるでしょう。
提訴時の印紙代で確定処分申立た場合、
そのまま通るのか、減縮した金額相当の印紙代に訂正されるか
のどちらかになります。
(どっちだったか教えて下さい)