■偏頗(へんぱ)弁済とは
こんにちは。
偏頗弁済についてよくわからないので、ご教授願います!
現在、個人再生申立て準備中で、受任通知を11月中旬に発送しました。
ところが今月になり、依頼者が申告していなかった債権者(クレジット会社)が判明し、
同債権者からの最終(現時点)の引き落としが今月に入って為されています。
当初聞いていて受任通知済みの債権者には、返済ストップしているのですが、
申告漏れの債権者にのみ返済してしまったような形です。
このような場合、引き落としとは言え、申告漏れの債権者に対する偏頗弁済に当たるのでしょうか?
個人的には、依頼者に悪意があったわけではなく失念していたことや、自動引き落としということを考えると、やむを得ないような気もするのですが・・・
(本やネットなどでは「一部の債権者の利益を図る目的で・・・」など見かけたので、わざとではないので当てはまらないのかな?と思いました。ただ、そもそも偏頗弁済の考え方が、未だ明確に理解できていないので、検討はずれのことをお尋ねしていたらすみません。)
皆さんのお知恵をお貸しいただければと思います。
よろしくお願い致します。
12/7 14:53 偏頗弁済は,免責不許可事由のひとつで,条文上は以下のとお...
偏頗弁済は,免責不許可事由のひとつで,条文上は以下のとおり定義されます。
(破産法 253条1項3号)
特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
今回のケースは,上記目的がないので,偏頗弁済には当たらないでしょう
ただ,一般論として,裁判所は,債権者の公平を重視し偏頗弁済に厳しい態度をとっているので,どのような事情であれ,受任通知後に一部の債権者にのみ返済がなされることのないよう注意する必要があります。
12/7 14:57 「個人的には、依頼者に悪意があったわけではなく失念してい...
「個人的には、依頼者に悪意があったわけではなく失念していたことや、自動引き落としということを考えると、やむを得ないような気もするのですが・・・」
申立人は良く分かりませんでしたので、失念のため、また止まっているとの思い込みのために、引き落としとなったものです。と事実を淡々と謙虚に事情等に記載されることになりますか?
で、以降は、判断は裁判所にゆだねることになります。
12/7 15:18 mさん☆ 早速のご回答ありがとうございます。 偏頗弁済に当...
mさん☆
早速のご回答ありがとうございます。
偏頗弁済に当たらないだろうとのことで、安心しました。
mさんのおっしゃる通り、今後は自分自身も充分に気をつけたいと思います。
12/7 15:29 匿名さん☆ 素早いご回答ありがとうございます。 なるほど。...
匿名さん☆
素早いご回答ありがとうございます。
なるほど。
あらかじめ申立ての特記事項欄等に説明を記載しておくということですね。
では、当面は偏頗でないという見方で、
財産目録の「破産した場合に否認の対象となる財産」欄に関しては、特に上げずに申立てし、裁判所から偏頗と指摘されたら差替え、ということになりますか?
たびたびすみません。よろしくお願いします。
12/7 16:20 幾ら引き落としがありましたか?
幾ら引き落としがありましたか?
12/7 16:28 偏頗(へんぱ)弁済は、 個人再生手続においては、 必ずしも...
偏頗(へんぱ)弁済は、
個人再生手続においては、
必ずしも計画案の不認可事由ではありません。
12/7 17:43 想像では数千円くらいの引き落としと思いますが、金額如何で...
想像では数千円くらいの引き落としと思いますが、金額如何で、清算価値に計上もあるかなとか心配をしとかないと思いましたが
12/8 14:16 約6万円です。 やはり額によっても左右されるのですかね。
約6万円です。
やはり額によっても左右されるのですかね。
12/8 14:26 仮にその6万円が通帳に残っていたと仮定して、 財産目録の...
仮にその6万円が通帳に残っていたと仮定して、
財産目録の総額に影響ありますか?
無ければ影響ないと思って良いと思います。
12/8 14:35 ☆皆さん ご回答ありがとうございます。 (直前のコメントが...
☆皆さん ご回答ありがとうございます。
(直前のコメントが匿名になってました。すみません。)
漏れは2件で約6万円の引落しがあっています。
額だけで考えるといくらぐらいだと問題なんでしょうか。
一応、皆さんのアドバイスをもとに自分でも検討して、
財産目録には上げて、特記事項欄に説明しておくことにしました。
ただ財産目録で「破産で否認対象となる可能性のあるもの」としてあげても、
回収可能性欄はゼロと記載することになるかと思います。
清算価値の合計には加算されないのですが、これはこれで良いのでしょうか?
そうゆうものが存在するということを裁判所への報告するという意味では必要な欄なのですかね?
わかりづらかったらすみません!