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最高裁の調書(決定)について

2010/12/8 10:43
匿名(ID:930205cea5f6)

被控訴人が上告し、最高裁判所から
「本件上告を棄却する」と調書(決定)が届きました。

弁護士が、これに対して「確定証明をとって」と言いました。
今まで、上告棄却の決定が出てもこんなことを弁護士が言わなかったので、
事務手続きのやり方がわかりません。

判決確定証明、
送達証明

と同じものなのでしょうか?

どなたか、ご存知の方おられましたら教えて下さい。

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12/8 11:07 詳しくも何ともないですが(高裁で棄却→地裁に確定証明という...

◆ 匿名2010/12/8 11:07(ID:ca4b93846668)

詳しくも何ともないですが(高裁で棄却→地裁に確定証明ということがあったので)、
高裁(の時の係)に聞いたほうが(掲示板で回答を待つより)早いと思います(最高裁で棄却されたので、確定証明は高裁に提出すれば宜しいですよね?みたいな聞き方で)。
記録が最高裁から戻ってきてから・・・みたいな話になるかも知れませんので、確認だけは早めにしておいて損はないと思いますよ。

12/8 12:17 確かな記憶ではないですが、最高裁で棄却されると事件記録は...

◆ 匿名2010/12/8 12:17(ID:fd7f9ebd5093)

確かな記憶ではないですが、最高裁で棄却されると事件記録は第1審(地裁)に戻されて、確定証明申請等は地裁に提出したような気がします。

12/8 17:06 私は、確定(予定)日直後に最高裁に連絡をし、記録がまだ最...

◆ 匿名2010/12/8 17:06(ID:6448049d0c3d)

私は、確定(予定)日直後に最高裁に連絡をし、記録がまだ最高裁にあることを確認して、最高裁に確定証明を申請しました。直ぐに証明書を送ってくださいましたよ。

12/8 20:31 記録が最高裁判所にあるのか、第1審裁判所にあるのかで申請...

◆ 大阪の事務職員2010/12/8 20:31(ID:c137834135f9)

記録が最高裁判所にあるのか、第1審裁判所にあるのかで申請先がことなるのは既に皆さんがお答えになっておられるところです。

ただ大事なのは、『弁護士が、これに対して「確定証明をとって」と言いました。』点です。
どの裁判の確定証明をとるのか、第1審の裁判なのか、控訴審の裁判なのか、最高裁がなした裁判なのかを確認しないと、間違った確定証明を取ることになります。

どの確定証明を取るかは、弁護士さんがそれを何に使おうとしているのかによりますので、弁護士さんに確認してみて下さい。

4/2 15:45 最高裁の調書(決定)の欠陥について

◆ NCH2014/4/2 15:45(ID:61fa7c929729)

上告棄却の調書(決定)がきましたが、2枚目文書には「正本である」と第3小法廷書記官の捺印はあるのですが、肝心の正本(調書)には、小法廷裁判長や書記官の印の部分に捺印がなされておりません。
 裁判所以外の日本社会では、「調書」(正本)に捺印されて無ければ、「無印公文書虚偽記載」です。また、これと重ねて針穴を穿ち証明される「正本である」に捺印されてあれば「有印公文書虚偽記載」です。つまり、「公文書虚偽記載と送付罪」にあたり、書記官は刑法(第154~158条)違反で1年以上10年以下の懲役になります。最高裁(裁判所)は法や基本的人権を守護する立場なのに、治外法権=超法規的=機関なのでしょうか?
 棄却理由も的外れで、上告理由書の理由に、憲法第12条「裁判を受ける権利を妨げられない」違反、民事訴訟法第185条「裁判所外の証拠調べ」違反を具体的に指摘し、「一審判事が被告・被告弁護士・原告(背任)弁護士と密議し、「合議体の組織も地方裁判所や簡易裁判所の関与もさせず」裁判所外で「原告敗訴目的」の私的な「証拠調べ」を、被告にフリーハンドを与え、原告施設で実施させております。
 一審第1回口頭弁論調書に【1 現地での双方代理人立会いの機会を設け、現地状況の証拠化を検討する。】と裁判官による違法証拠も提示しております。
 その「証拠化」は「ヤラセ・インチキ実験」であり、これを原告は摘発し、その結果(不正実験値他)を、原告弁護士の背任証拠も含めて、ビデオ・音声テープ・メール・電話・Fax記録など、直接証拠多数(甲号証)を提示し、憲法(計3条)違反民事訴訟法(計6~7条)違反を具体的に指摘しました。
 また「理由を付せず」条項違反も多数適示し、上告理由書に詳細記し、証拠も担保しており、棄却など万ありえないと確信しておりました。にもかかわらず、かような欠陥文書が送られてくるとは、何かの間違いではないでしょうか。
 小法廷の5人の裁判官が理由書を読んでいるなら、「上告理由に該当しない」などの判断はあり得ない為、この「調書」(決定)の信憑性に疑問を持っております。裁判所公文書にお詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
 

4/2 16:38 「最高裁の調書(決定)について」NCHの文言訂正です。

◆ 西野稔治2014/4/2 16:38(ID:61fa7c929729)

十行目の憲法第12条は32条の間違いであり訂正します。
追伸 投稿後会員登録した為IDやパスワードが2重に成っているようです。登録されているパスワードやIDをどう確かめればよいかどなたかお教え下さい。

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