2010/12/10 20:36 匿名(ID:98a3c424e7bc)
京都地裁(本庁)での、法人・個人同時申立についてです。 直接電話で問い合わせてみたところ、 大阪地裁の書式で結構です、とのことでした。 予納金や郵券等の扱いが少し違うような気がしました。 大阪地裁では郵券代を含め引継ぎ予納金としています。 京都は引継予納金ではなく、官報公告費用も含め予納金と書いて下さい といわれたのですが、財産目録等はぞのように記載すればよいのでしょうか。