■訴訟求助申立
離婚で妻(子供1人同居)の代理人ですが、法テラスの決定に基づき、訴訟提起の際、費用の救助申立をしました。
裁判所から、現在の収支を報告するよう指示を受け、依頼者に詳細を確認したところ、本人のパート収入だけでは生活費は足りず、夫から必要な金額を払出していいと言われ、預金通帳を預っています。
本人は夫の預金から多めに払出している(理由未確認)ので、一月分の収支は毎月残高が残ります。
この場合、救助決定は受けられるのでしょうか。
12/17 0:02 うーん、婚費を受け取っているから訴訟救助できないとはなら...
うーん、婚費を受け取っているから訴訟救助できないとはならないと思うのですが、裁判所の判断にゆだねるしかないですね。
最終的には当事者のどちらかが訴訟費用を負担することになるのですから、裁判所は厳しくこだわらないような気もします。