■法人とその代表取締役の破産申立
法人およびその代表者の破産申し立てについて、
代表者にめぼしい財産がない時でも
(もし、代表者個人だけの破産申し立てをするなら同廃になるような場合)
法人とその代表者の両方の破産申し立てをする場合には、代表者も管財で申し立てる、と聞きました。
もし、代表者を同廃で申立をした場合、法人と同時に申し立てたら必ず?管財に移行されるのでしょうか?
管轄は京都地裁です。
よろしくお願いします。
12/17 23:18 大阪の場合であれば、 法人代表者の場合、代表者に資産がなく...
大阪の場合であれば、
法人代表者の場合、代表者に資産がなく、代表者だけを申し立てても同時廃止にはならず管財事案となる場合が多いです。
代表者を同廃で申立をした場合、法人と同時に申し立てたら必ず?管財に移行されるのでしょうか?
必ずといわれると例外もあると思いますが、管財に移行することでなにか不都合があるのでしょうか。
大阪地裁と同じ取り扱いをもししているのであれば、予納金の面も含めて不都合はないと思います。
ただ、かなりレアケースと思いますので、京都地裁に直接問い合わされた方が間違いないと思います。
12/18 9:51 ご回答ありがとうございます。 代表者はほぼ管財になってし...
ご回答ありがとうございます。
代表者はほぼ管財になってしまうのですね。
管財に移行するのが不都合というわけではなく、
ただ…同廃で申し立てても管財に移行するのなら最初から管財の書式で申立るのですが、管財に移行しないことも多くあるのなら、同廃の方が申立準備の労力が少ないので、どうなのかと思いまして(汗)