■特例有限会社の監査役設置の定めについて
特例有限会社で、現在定款で「監査役1名以上」とされている定めを臨時株主総会の特別決議で変更し、監査役を置かないこととしたいと思います。
必然的に現在の監査役は「退任」となり、監査役変更登記(退任)を申請する必要がありますが、この場合、上記株主総会の議事録の添付は必要でしょうか。
もし先例や根拠条文があればそれも知りたいのですが・・・。
すみません。よろしくお願いします。
12/21 12:55 整備法136条15項、商業登記法46条2項、同54条4項...
整備法136条15項、商業登記法46条2項、同54条4項により、必要。
12/22 9:28 ありがとうございます。 解決しました。
ありがとうございます。
解決しました。