■供託の配当順、先取特権と一般債権
こんにちは。
法律事務所で事務をしており、不明な点があったのですが文献、インターネット等探しても見つからず、皆さんのお力を拝借したいと思い、書き込ませていただきました。
さて、お聞きしたいことは供託についてなのですが、
まず労働債権で債権差押があり、
その後こちら側が売掛債権で債権差押をしました。
差押が競合した場合、第三債務者には供託義務が生じ、供託がなされると思うのですが、
その債権額が労働債権・売掛債権の合計に不足しています。
(労働債権にも足りない状況です)
このような場合、供託金の配当には労働債権が優先され、売掛債権は一銭も配当を受けられないということになるのでしょうか。
つたない文章ですみませんが、ご意見いただけると幸いです。
12/24 13:31 たしか?供託だけでなく、直接の受領も出来たとおもいますが?
たしか?供託だけでなく、直接の受領も出来たとおもいますが?
12/24 15:09 競合に応じての「応じて」が額のみを意味するかは不明ですが...
競合に応じての「応じて」が額のみを意味するかは不明ですが、直接受け取れれば、配当に順位がある無いの懸念は回避できませんかね?
12/25 16:13 労働債権については、一般の先取特権がありますので、配当に...
労働債権については、一般の先取特権がありますので、配当になれば優先権があります。
したがって、供託金の配当には労働債権が優先され、売掛債権は一銭も配当を受けられないということになる可能性が高いと思います。
12/25 20:10 匿名さま ご返信、ありがとうございます。 供託せずに直接任...
匿名さま
ご返信、ありがとうございます。
供託せずに直接任意に払い渡しを受ければ、それを受けたほうが優先するということですかね?
知識不足で、申し訳ございません。
大阪の事務職員さま
ご返信ありがとうございます。
それでは、これ以上何もアクションを起こしようがないかもしれないということを弁にお伝えしようと思います。
12/25 20:25 確かに直接支払いを受ければ、配当ではないので、優先権云々...
確かに直接支払いを受ければ、配当ではないので、優先権云々は問題にはなりません。
ただ、債務者が第三債務者に対して有する債権額が2つの債権差押命令に記載された金額を上回っているのであれば、第三債務者には供託「義務」がありますので、任意弁済を受けるのは難しいでしょうね。