■自己破産申立 家計収支表の作成について
いつもご教示頂き、ありがとうございます。
今回は、家計収支表の作成についてご教示下さい。年内申立で・・・(涙)
管財申立で、書式は大阪地裁のものです。
●収入、前月繰越金・翌月繰越金
申立人には年金収入、配偶者には給与収入があります。
家計は配偶者の給与で賄われており、申立人の年金収入は振り込まれた通帳にそのまま貯金されており、光熱費の引落にしか使われていません。
家計収支表に両者の収入を計上すると、申立人の年金収入分(10万程)ほぼ全額が翌月に繰り越されますが、このような場合、どのように記載されていますか?
通帳に貯金として入っているので、そのまま繰越金にすると、財産目録の預貯金の記載と被る気がします。
また、申立人の年金収入分をそのまま翌月繰越金に計上するなら、前月繰越金欄にも、この通帳の残高を計上しなければならない気がします。
そうすると繰越金が非常に高額になってしまい、変な感じがします。
支出欄に「貯金 10万」などと書いたほうがいいのでしょうか?
要領を得ない質問ですみません。
●支出
申立人の貯金から、家電製品を購入しているのですが、このような場合、家計収支に記載する必要がありますか?
別途、通帳の該当箇所に、何のための出金かを記載すれば足りるでしょうか?
家計収支表は、通常の1ヶ月の生活がわかる範囲でいいのでしょうか?
何をどこまで厳密に書けばいいのかわからなくて、いつも不安です。
よろしくお願いします。
1/5 10:26 明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いい...
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
お客さんの資産が100万円くらいなら、良いと思いますが、無担保の自宅があって評価2000万くらい、預貯金、株等が1000万円くらいあって
99万円をはるかに多く超えるなら、任意に1500万円くらいの提案でお客さんに、1500万円残るほうが良いようにも思いますが、それに管財で報酬に20万円使う?。自宅の競売されても、実質自宅を出るまでに半年、1年はかかります。また、臆を1500万円の提案は相当難しいですが、和解するためのものでもなく、和解をしないためにもするものです。債務名義を取られて、給料差し押さえられていて、ダイ三債務者の社長さんに供託でもしてもらっていれば破産の決定でそれを取りもどすためなら初めて少し合理性がでますが、送付したのなら、管財人報酬の捻出が出来なくて、取り下げるほうが親切かも知れません。とか(事情の詳細が知らない。守秘義務もわかりますので、良いですが)とよけいなことを思ってしまいます。