■判決が棄却となった場合の執行分付与・送達証明
第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。
この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。
控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
1/13 11:46 http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1389.php ...
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1389.php
過去ログ参考になります。
ちなみに執行分→執行文
1/13 17:32 ありがとうございました!!!
ありがとうございました!!!