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判決が棄却となった場合の執行分付与・送達証明

2011/1/13 09:54
ラテ(ID:1d26898fde85)

第1審で判決が出て、その後控訴されましたが、棄却となりました。

この場合、執行分を付与し、送達証明をとるのは、第1審の判決正本に対してだけでいいのでしょうか。

控訴審の判決正本に執行分はいらないように思えますが、送達証明は必要なのでしょうか。

初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

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1/13 11:46 http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1389.php ...

◆ 雪兎2011/1/13 11:46(ID:69345433ef64)

http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-1389.php

過去ログ参考になります。

ちなみに執行分→執行文

1/13 17:32 ありがとうございました!!!

◆ ラテ2011/1/13 17:32(ID:1d26898fde85)

ありがとうございました!!!

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