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免責不許可の官報掲載について

2011/1/19 09:50
あっこ(ID:603083010f6e)

はじめまして。

私は司法書士事務所の事務員です。

免責不許可の場合も官報に掲載されるのでしょうか?

目星をつけて何度も探すのですが見つかりません。
私の探し方が悪いのか、不許可は元々載らないのかわかりません。

今まで破産申し立ては同時廃止ばかりで、全て免責許可されていましたが、
今回初めて、不許可決定がでてしまいました。
先生に聞いても、「僕も初めて不許可が出たからよくわからない。調べてみて。」
と言われてしまいました。
事務所には先輩事務員がいますが、登記担当のため、債務整理は私一人が担当しています。

文章が長くなってしまいましたが、お力をお借りできればと思います。
どうかよろしくお願いします。



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1/19 10:22 免責不許可,残念でしたね・・・ 下記のとおり,破産法では...

◆ 匿名2011/1/19 10:22(ID:48d6e6f65d62)

免責不許可,残念でしたね・・・

下記のとおり,破産法では,免責が許可されたときは,「決定の主文を記載した書面」の破産債権者への「送達」については,
「送達」の代わりに,官報公告でもって代えることができるとされています。
つまり,官報公告されてるのは,破産債権者への通知の代わり,ということなのです。
本人と管財人への送達については,官報公告で代用することはできません。
実際,本人への決定通知については,官報公告をされていても,必ず来ますよね?

免責不許可の場合も,本人と管財人への送達については,官報公告で代用することはできません。
そして,免責不許可の場合は,破産債権者への送達の規定はありません。
そのため,官報には公告されないことになります。

破産法のコンメンタールがありましたら,252条の解説をご参照ください。

【破産法】抜粋
第252条
3  裁判所は、免責許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者及び破産管財人に、その決定の主文を記載した書面を破産債権者に、それぞれ送達しなければならない。この場合において、裁判書の送達については、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
4  裁判所は、免責不許可の決定をしたときは、直ちに、その裁判書を破産者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

第10条  この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
2  公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
3  この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。

1/19 12:19 助かりました。 お忙しい中ご回答頂いて、本当にありがとう...

◆ あっこ2011/1/19 12:19(ID:603083010f6e)

助かりました。

お忙しい中ご回答頂いて、本当にありがとうございました。(感謝)

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