■成年後見登記事項証明書
株式買取価格決定の申立を行うにあたり、相手方株主は成年被後見人であり、代理人に成年後見人がおります。
この申立をする際、相手方の成年後見登記事項証明書を取っておく必要はありますでしょうか?また、取っておく必要がある場合、いかなる方法で出来るでしょうか?23条照会ということになりますか?
よろしくお願い致します。
1/26 10:58 追記 会社としては、手続き上必要なので、相手方に対し、成...
追記
会社としては、手続き上必要なので、相手方に対し、成年後見登記事項証明書を提出するよう再三要求しているがまったく応じず。また、相手方からは価格決定の申立は望めない。
商事利息の問題もあるので、会社側からとっとと申立をして終わらせたい。
ということで、こちらで、成年後見登記事項証明書を取れないかということです。
1/26 12:31 一応、大阪弁護士会司法委員会発行の「弁護士法23条の2に...
一応、大阪弁護士会司法委員会発行の「弁護士法23条の2に基づく照会の手引」(平成22年3月新版)では、成年後見登記の照会方法が載ってました・・・が、一応、その法務局に聞いてみたほうが早いかもです(申請書の申請人の欄に「債権者」とかの記載がないところを見ると、裁判の相手方としてという理由で申請書で取るのは難しそうですが・・・)。
答えになっていなくてすみませんです。
1/26 12:44 匿名さま、早速ありがとうございます。 確かに23条照会に...
匿名さま、早速ありがとうございます。
確かに23条照会に関する説明に、それらしき記載がありました。
そうですね、直接聞いてみようと思います。
弁は、申立してみて、裁判所に何か言われたらやればいいか!
と申してましたが^^;
1/26 14:40 「東京法務局のホームページ」→「取扱事務のご案内」→「成年...
「東京法務局のホームページ」→「取扱事務のご案内」→「成年後見登記」と進めば登記事項証明書の申請の仕方や申請書の記載例を見ることができますよ。
1/29 22:47 以前相手方が成年後見人だったことがありますが、法務局に取...
以前相手方が成年後見人だったことがありますが、法務局に取れないか聞いたら個人情報になるからダメという回答でした。23条照会ですかね。