■破産管財(財団債権の支払いについて)
いつも勉強させていただいております。
個人の管財事件です。
開始決定が平成22年11月にあり,破産者の不動産を平成23年1月に
任意売却しました。
年をまたいで不動産を持ってしまったので,固定資産税が財団の管理
費用として,第2順位の財団債権となると思います。
財団の状況としては,管財人報酬を差し引いても固定資産税の支払いを
することができる金額は存しています。
債権者集会が平成23年2月にあり,配当見込みはないので,そこで終了
となる予定ですが,平成23年分の固定資産税の支払い時期は4月以降です。
このような場合,管財人が固定資産税分を4月まで預かっておいて,
4月以降に支払えばいいのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
1/27 10:36 4月に払うことはないと思うんですけど。 事件終わってるし。...
4月に払うことはないと思うんですけど。
事件終わってるし。
報酬額はもう決まっているのですか?
まだなら、裁判所へ2月に終わりたいけどこういう状態なんですと内々に相談してみてはどうでしょうか?
そのうえで税金を払ってねと裁判所から指示があるのであれば、税金を払って、裁判所へ報告あげないと終結できないのでは?
(当地ではそんな感じです)
市役所に現在額(平成23年分含めて)をまず確認されてはどうでしょうか?
1/27 11:14 固定資産税については,日数案分負担とかで, 買主から精算金...
固定資産税については,日数案分負担とかで,
買主から精算金をもらわれたのでしょうか?
それだと,信義則的に,払いたい気はしますよね。
モノは第2順位の財団債権ですし,
わずか2か月程度待てば払えるのならば,2月には終結させず,
全ての支払を終えてから,晴れて終結させる,というのがありそうな気がしますが,
続行することのプラスマイナス等を判断した結果,
トピ主さんがお書きkになってるようなやり方もあるのかもしれません。
裁判所に相談したほうがよいと思います。
なお,おそらく,現在把握しておられる税額は,平成22年度のものと思います。
払う気があったとしても,平成23年度の額が同額とは限らないので,
市役所にあらかじめその辺も確認されたほうがいいのではないでしょうか。
(今の時点でわかるかわかりませんが。それによっては管財人報酬が変わるかもしれないし)
よろしければ,どういう結果になったか教えて下さい。
1/27 11:30 ご回答ありがとうございました。 市役所に23年度分の...
ご回答ありがとうございました。
市役所に23年度分の固定資産税の額を聞いたところ,
まだ額は確定していませんとの回答でした。
裁判所に聞いてみることにします。
ありがとうございました。
1/27 15:39 固定資産税は本当に困りますよね。 個人ということであれば...
固定資産税は本当に困りますよね。
個人ということであれば,破産手続が終われば,本人が支払うでしょうから,裁判所が期日を延ばしてまで払ってくれということは無さそうですね。
でも,破産者が少しかわいそうですね。
トピ主さんのような手がつかえればよいのですが。