■事務職員能力の教材について
第1編の32頁の3の9行目
「本訴も反訴と同じ離婚請求及び慰謝料200万の請求だった場合には、本訴の訴額は200万になり、15000円の手数料が納められているが、本訴と反訴で共通するのはあくまで離婚の請求部分のみであるから、やはり差額として2000円の手数料を納める」となってますが、よくわからないので、どなたか教えて下さい。
この場合の本訴って、離婚と慰謝料200万ではないのでしょうか?
ちょっと頭が混乱してます。
2/2 1:04 追記 去年の教材です。すみません。 よろしくお願いします。
追記
去年の教材です。すみません。
よろしくお願いします。
2/2 10:31 民事訴訟費用等に関する法律 別表第一第6項ただし書きの事だ...
民事訴訟費用等に関する法律
別表第一第6項ただし書きの事だと思います。
この場合は,離婚請求に関しては,本訴も反訴も目的は同じです。
しかし,慰謝料請求は,200万円という価額は同じですが,
お互いに請求しているので内容は違います。
なので,反訴の手数料1万5000円から,
共通している離婚請求部分の手数料1万3000円を控除して,
差額の2000円を納めます。
間違ってたらすいません。
2/2 18:45 反訴の金額から共通の部分の手数料を引くのですね。 スッキリ...
反訴の金額から共通の部分の手数料を引くのですね。
スッキリしました。ありがとうございます。