■破産管財人:破産財団の件
こんにちは、管財業務の件ですが、初心者で教えていただきたいことがあります。
破産の個人事件ですが、銀行より届出書が届きました。その銀行の口座は4つありまして、そのうち2つは銀行の特約により、破産者に対する残債権と相殺する予定。残りの2つは、債務に関しては破産財団に組み入れ可能です。とありました。個人の破産の場合、全部合わせても20万円以下になりますので、破産財団に組み入れはできないですよね。
わかりにくく、申し訳ありませんが、ご教授お願いいたします。
2/3 11:45 まず、銀行からの届出書が届くとは?? 回答書のことでしょ...
まず、銀行からの届出書が届くとは??
回答書のことでしょうか?
口座4つのうちの相殺しない方の2口は、申立人の方で自由財産拡張申立されていないのでしょうか?
少しわかりづらいです・・・
2/3 12:08 ご回答ありがとうございます。 わかりにくく、申し訳ありませ...
ご回答ありがとうございます。
わかりにくく、申し訳ありません。
届出書という文書できました。申立代理人の先生からの申立書の詳細には、そこの銀行の口座は、0円になっていました。多分、漏れてしまってそう書いてしまっているのだと思いますが。他の銀行口座全て合わせても20万円満たないので、破産財団に入れないということで良いのですよね。何度も申し訳ありません。
2/3 12:23 その預金について自由財産拡張の申立がなされていますか? 少...
その預金について自由財産拡張の申立がなされていますか?
少額でも自由財産拡張申立の欄にチェックがなければ、財団に入れなければなりません。
また、拡張申立がなされていても、認めるかどうかは管財人の判断によりますから、弁護士に確認してください。
2/3 14:09 ご回答ありがとうございます。 管財人に確認してみます。 質...
ご回答ありがとうございます。
管財人に確認してみます。
質問もわかりにくく、すみませんでした。