■個人再生
大阪で小規模個人再生を申し立てる準備をしており,受任通知も送付済みなのですが,
債務者が最近になって知人から200万円ほど借入をしたことが判明しました。
借入前の負債総額は,1200万円ほどです。
このまま申立をするとなると,どのような民事再生法上の不都合が生じますか。
刑法上は,詐欺に当たりうることは当方も理解しております。
ちなみに,債務者には上記借入による金銭のほか,めぼしい資産はありません。
2/17 15:26 法的手続きはしばらくあきらめて 1年くらい任意に弁済しませ...
法的手続きはしばらくあきらめて
1年くらい任意に弁済しません。どうしても、いずれ、いきづまってしまいますから、それから破産、再生また考えません。
2/17 16:54 1200万円、多くないです。?消費者金融何社あります? 友人...
1200万円、多くないです。?消費者金融何社あります?
友人は200万円これはまってもらって、
5分の1、240万円返せる?280万返せる?
2/18 9:35 借入した200万円は、どうなっているんでしょうか? 現金、...
借入した200万円は、どうなっているんでしょうか?
現金、預貯金としていくら位のこっているのでしょうか?
清算価値・再生弁済額への影響はありませんか?
申立をするか否かは、弁護士が考えることでしょうから、
あまり悩まない方がいいと思いますよ。