■アイフル過払い訴訟 取引の分断
お力をお借りできればと思います。
アイフルの過払訴訟にて第1回口頭弁論終了後、アイフルより取引の分断に関する
証拠書面が届きました。
取引は平成5年に限度額20万で契約、平成9年に完済。
その後、平成13年に限度額20万で新たに借り入れが発生しています。
証拠書面では、平成5年の申込カードと平成13年の申込カードが添付されています。
申込カードの右上の契約番号は同じなのですがカードは新たに発行されてるようです。
この際、やはり取引の分断が成立するのでしょうか?
私が勤務している事務所では訴訟事件はほとんど取り扱っておらず、
ほとんどが不動産登記と商業・法人登記です。
今回は勉強がてらに私個人で個人訴訟を行いました。
この場でご質問させていただくのが間違ってたら申し訳ありません。
もし、可能であればお力をお貸しいただければと思っています。
よろしくお願いします。
2/18 10:11 悲しいかな事務局法廷には立てませんので、準備書面は手触...
悲しいかな事務局法廷には立てませんので、準備書面は手触りの感覚もあると思うので、入らないほうが賢明と思っていて、あれですが、任意の話し合い程度の部分でいえば、
第一、 第二契約
愛古がいいたいのは契約がそれぞれで2本あって一つ完済している。分断している。
第二、 こんなことだと思いますが、完済しているから契約取引が終了しているといってしまってはたして良いのかとの疑問にたいしての抗弁で、このような包括契約では貸付と、返済を繰り返しています。完済しても次に利用したいと思えばいつでも利用できたわけですから、たまたま利用の必要が無かっただけの期間になります。まったくもって取引は継続しています。第一、第二、第三、いくつあっても良いですが、全体を通して一つの基本契約と観念できれば良いので、ほら一つの契約と観念できることを言えば言いのですかね。
では何時取引が終了するのか?
それは過払い金の清算があって、請求があった今回に取引が終了があったとして良いです。逆は今回まで契約は継続しています。
商工ローンの日英のときにはそれぞれ手形輪を割り引いて、そのたびに事務所手数料も取ってましたし、
SFCGの場合はそれぞれに契約書もあったようですがそれでも全体を一つの契約観念できたようですので、消費者金融の脇の甘い内容では観念できないのは無理ではないですかね。
名古屋のここを参考にされてみられてはどうかなとも思います。
http://www.kabarai.net/issue/dl/ichiren.pdf
2/18 11:28 分断になるかどうかは、裁判における主張と立証次第です。 ...
分断になるかどうかは、裁判における主張と立証次第です。
文面だけから判断すれば、平成20年1月18日の間接事実を細かく積み上げて裁判官に充当合意があったとの心証を持ってもらうしかないでしょう。
もっとも裁判官もいろいろで、中には、契約が2つあって分断の期間が1年で空いていれば原則として別取引と考える人もいます。
訴訟は、真実が必ずしも判決に反映されるとは限りません。
主張と立証に失敗すれば当然負けます。
スレ主は司法書士事務所の方のようですから、仮に勝訴したとしても、アイフルに控訴されることも頭の片隅に入れて、まずは依頼者の方と間接事実の積み上げを行うべきだと思います。
2/18 17:55 このくらいの期間が空いていると結構難しいかもしれません。 ...
このくらいの期間が空いていると結構難しいかもしれません。
当然充当説(空いている期間を問わず充当肯定)を展開しつつ、
平成20年1月18日判決(リボリボの空白事案)の評価根拠事実を積み重ね、
予備的には相殺論(過払い型相殺論)を展開すると言う事案かもしれません。
さらに、注意すべきは平成13年以降の取引で過払いになるかです。ここが過払いにならない場合には、時効債権を受動債権とする相殺論(最低限債務不存在までは守る)という視点も重要かと思います。
某弁は3年空白で勝ったこともありますが、結構微妙ですね。
2/19 20:51 真面目に完済したことが評価されない。 すぐに借り入れを再開...
真面目に完済したことが評価されない。
すぐに借り入れを再開したほうが喜ばれる。
弁護士は人々を借金から救う仕事ではなかったのか。
分断の争いって、ものすごく変な話じゃないですか?
変だと思わないほど感覚が麻痺してます?
2/21 9:52 現象でそのように見えるのは、かってでしょうが、本質はきっ...
現象でそのように見えるのは、かってでしょうが、本質はきっと違ってます。
ある意味、僕ら(と言ってしまって良いですかね?)のしていることは、この債務整理の問題の本質が(根本が)解決されない限り本当の解決は無いことです。それを一時的に癒しているようなことが本質でしょうか?
2/22 0:35 Q&A過払金返還請求の手引き 第4版 名古屋消費者信用問題...
Q&A過払金返還請求の手引き 第4版
名古屋消費者信用問題研究会編
P274以下をご覧になられればかなり参考になると思います。
大きな書店に行けば置いてあると思います。
上の方々がかかれているように最高裁平成20年1月18日判決に基づき、事情を主張するという事になると思います。
分断期間が長いので厳しそうな気がしますが、有利な事情もあると思いますので、陳述書を記載して、準備書面で主張するのが良いと思います。