■破産管財人 動産処分
こんにちは
破産管財人業務遂行中で、動産の処分を行うため各業者に見積もりをさせています。
が、何せ代々続いた会社で、廃棄処分するものがたくさんあり、もちろん購入希望のある動産もそれなりにあるのですが、借地内に相当量の廃棄処分物があります。
業者に何とか片付けも含めて、売買をお願いしてるのですが、処分に相当の足が出るらしいんです。(ざっとの見積もりで、動産購入額の1.5倍の処分費がかかるそうです。)
この場合、財産換価と借地上残存物処理どちらを優先させるべきなのでしょうか。財団の形成ということであれば、売るもの売って換価だけすればよいと思いますが、道義上、管財人が選任されている間に、どうにかしてあげたいとも思ってしまって。
こんな場合、どうされてますか。
2/18 19:43 売却できるものだけ、売却してほかは知らないというのも一つ...
売却できるものだけ、売却してほかは知らないというのも一つの手段ですが、管財人としてはやはり難しいでしょうね。
そうなれば、財団との兼ね合いでいくらまでなら財団が負担できるのかが問題になります。
財団に30万円しかないのに、処分代として50万円を支払うことは到底無理ですよね。
財団に100万円あって、処分代が20万円なら明け渡すことを考えてもよいと思います。
動産の価値を上回る処分代がかかるなら、地主さんに、現場のまま債権債務なしで合意できないかを相談するのも一つの方法です。
この方法であれば、管財人は財団の減少を防げます。
地主さんには新たな負担が発生しますが、自ら処分することで速やかに次の借り主に貸すことができます。
このメリットを説明してもよいと思いますよ
2/19 10:51 大阪の事務職員 様 アドバイスありがとうございます。 「...
大阪の事務職員 様
アドバイスありがとうございます。
「売却できるものだけ、売却してほかは知らないというのも一つの手段ですが、管財人としてはやはり難しいでしょうね。」
↑そうなんです。大阪の事務員さんがおっしゃるとおりです。
売却代と処分代の兼ねないと、地主さんにもお話させてもらい、進めたいと思います。
でも、財団から借地の残存物処分費支払していいものかも悩んでいて・・・債権者側からすれば、平等じゃない気もして・・・
すみません。言葉全くまとまらずに、書いてしまいました。
いつもありがとうございます。
また、ご教授下さい。
P7
2/21 15:50 借地なら,開始決定後の解約にかかる原状回復義務は財団債権...
借地なら,開始決定後の解約にかかる原状回復義務は財団債権という考えもありますから,片付費用があるなら,財団から出しても良いのではないでしょうか。
また,あまりにも費用がかかる場合,地主に財団僅少で全部は無理だからと説明して了承してもらい,ほどほどに片付けて終わりにした,ということはありますね。
50万円で可能な範囲と予算で決めたり,買取と同じ業者に片付を依頼して,プラスマイナスゼロで足が出ない範囲で片付けてもらったり。
地主さんには,どこを優先して片付けて欲しいか希望を聞いたりしながら。