■退職金の自由財産拡張について
破産申立事件で自由財産拡張申立をする予定ですが、申立人は退職金の前借りをしています。申立時点で退職金は377万円程で内106万円を前借りしています。
退職の予定はないので8分の1で計算して拡張対象にしようと思ったのですが、この場合の計算は、377万円に対しての8分の1ですか?それとも377万円ー106万円をした271万円に対して8分の1でしょうか?
給与の前借りをしている勤務先を債権者一覧表にあげています。
この場合はどのような処理になるのでしょうか?
ご教示下さい。よろしくお願いします。
3/10 17:59 退職金の前借りの際に勤務先と契約書を締結していませんか。 ...
退職金の前借りの際に勤務先と契約書を締結していませんか。
その内容次第と思います。
退職金を担保に金を貸したのか、退職金を一部先払いしたのか。
前借りといえども、態様は様々と思います。
3/10 18:30 「前借り」といってもその内容はさまざまであり,それにより...
「前借り」といってもその内容はさまざまであり,それにより異なる,という点については,
大阪の事務職員さんのご指摘のとおりと思います。
(前払いなら,そもそも借入ではない)
とはいえ,一応ご参考に,私の経験した過去の事例を紹介すると,
勤務先からの借入があって,勤務先に,退職時にその残債がある場合は退職金からこれを控除して支払う,という規程があったケースで,
破産申立においては,退職金から当該借入額を控除した額の8分の1を財産とし,自由財産拡張もそれを基にしたが,
結局,裁判所・管財人の指摘で,残債控除前の退職金額を基に計算することになったことがあります。
なお,S58.11.30福岡地裁判決というのが,参考になるかもしれません。
(旧破産法下の否認のケース)
前借りの内容を確認し,弁護士と相談されて下さい。
3/14 17:55 お礼が大変遅くなって申し訳ありません。 申立人と連絡がつき...
お礼が大変遅くなって申し訳ありません。
申立人と連絡がつき、退職金は一部先払いという形で前借りしていたみたいです。
弁護士に確認して自由財産拡張申立をしたいと思います。
ありがとうございました。