■個人再生 認可確定後の支払いについて。
再生計画による弁済方法が3ヶ月に1回の場合で、
ボーナス月の支払いについて教えてください。
例えば、弁済計画による弁済月が8月(6~8月分)の場合、
7月がボーナス月とすると、あくまでボーナスは7月に支払うのか、
それとも3ヶ月分に加算して、8月に弁済するのか、
どちらになるのでしょうか?
弁済計画案には、ひな型に沿って、ボーナスは7月および1月に支払う旨記載しています。
しかし、弁済計画表には ボーナス「加算月」 と表記されていたので、
わからなくなってしまいました・・・
単純にボーナス分はボーナスが出た月に返済すると理解してよいのですかね?
よろしくお願いします!
3/10 16:35 再生の実際の弁済がいつ始まるかは、認可確定月に左右されま...
再生の実際の弁済がいつ始まるかは、認可確定月に左右されます。
いま、計画案を作成している段階では、弁済月とボーナス月が重なるかどうかわかりません。
少なくとも、ボーナス月については、●月と×月
という指定をするだけでしょうね。
3/10 17:49 普通に1回から11回まで、最終12回まで、三月宛に支払えば...
普通に1回から11回まで、最終12回まで、三月宛に支払えばいいと思いますが、違いますかね?
3/11 14:33 お二人様回答ありがとうございます。 すみません、言葉が足...
お二人様回答ありがとうございます。
すみません、言葉が足りなかったので補足です。
今既に認可決定は出ていて、来月上旬には確定する見込みです。
とすると弁済は5月スタートでほぼ間違いないので、
3ヶ月に1回の弁済月(5、8、11、2・・・)と、ボーナス月(7、12・・・)が異なることもほぼ確定してます。
>2人目の匿名さん
私もそう思いこんでやっていたのですが、
よく考えたら弁済計画案の「ボーナス月の支払い」項目は
7月と12月末に支払うとの言い回しになっているので、
ボーナスはボーナス月に支払うのではと思ったんです。
そんなに珍しくないケースとは思うのですが、
皆さんどうされているんでしょうか??
3/17 10:26 認可された再生計画案どおりに支払えばよいだけでしょう。
認可された再生計画案どおりに支払えばよいだけでしょう。