■本日解雇されました。
3月1日より、事務職員(正社員・試用期間中)として働いており、本日解雇されました。
ご相談させていただきます。
本来ですと、このような相談をさせていただく場ではないと考えられますが、皆様のご意見をお聞かせ願えましたら幸いです。
以下は解雇理由ですが、理由として適当(妥当)でしょうか?
皆様のご意見をお聞かせ願えればと思います。
長文で失礼いたしますが、よろしくお願いいたします。
まず、結論である解雇の理由から
・宗教活動の話をしなかった。
・面接時から解雇時点まで職場近くに住めない理由が「金銭的な理由」だった。それは意図的な嘘に当たる。
・酒を飲めない理由が持病としていた。それも嘘に当たる。
・結果的に信頼関係崩れ、本採用はできない。
※自分以外に電車で通勤している方もいます。
次に、状況を説明させていただきます。
面接時の内容(解雇に関係する部分と思われる内容です)
事務所)現在の住居から勤務先まで電車で約40分かかるため、もっと勤務先に近い場所へ引っ越すことは可能か?
自分)資金面の問題から、すぐには難しいです。ただ、いずれは引っ越したいとは考えています。
採用後の打ち合わせ時の内容
雇用契約書を交わす
事務所)事務所の近くに住むということでいいか?
自分)はい、ただ以前お話したように資金面の理由からすぐには難しいです。ただ、いずれはそうできればと考えています。
事務所)一時的に援助金を出すことも可能だが?
自分)...
事務所)それはおいおい考えるとするか。とりあえず1か月分の定期は購入しておくように。
自分)わかりました。
勤務開始直後の時点
自分)現住居の方が、総合的に見て引っ越すよりもお金がかからない。
住み慣れた場所、友人知人等もいるため。
飲み会の席にて
自分)持病により今はお酒は飲めません。
解雇前日の会話
事務所)なぜ、引っ越せないのか?資金面はそれほど問題ないように思うが。片道1時間近くの通勤では業務に支障をきたす。仕事に専念できない。この仕事はヘビーだから、近くに住んだ方がいい。多少、ボロい低家賃の家に住んでもよいではないか?まだ若いのだし。状況(言い分)次第では厳しい判断にならざるをえない。
その言葉から心理的圧迫を感じたため、
自分)現住居から通勤したい理由は他にもあります。それは現住居周辺を拠点として、ある宗教活動をしていることが理由です。もちろん仕事とはまったく関係なく、ご迷惑をおかけすることもありません。その活動は自分にとってはとても大切なものです。活動も仕事も大切です。どちらが上というわけではありません。
ということを話す。
事務所)なぜその理由を隠していたんだ?その理由は事務所としては知っておくべき重要な理由だ。
自分)隠していたわけではなく、特に聞かれることもなく、積極的に話す必要がないと考えためです。また、飲み会の席で酒を飲まなかったのは、活動の一環として朝晩にお経を読むため、晩のお経を読む前に酒を飲みたくなかったことも、持病と合わせて理由の一つです。また、そのような席で話すべきことではないとも考えられます。
事務所)たしかにデリケートな問題ではあるが、飲み会という公的な場で取る態度ではない。
3月10日の朝
事務所)解雇する。理由は、面接の時点から昨日まで、職場に住めない理由を「金銭的な理由」とし、酒を飲めない理由を「持病があるため」とし、宗教活動に関しては触れていなかった。昨日まで嘘をついていたことになる。信頼関係が崩れた。本採用はできない。現時点で解雇する。試用期間中に支払う予定だった賃金は全額支払う。書類にサインしてくれ。
自分)その時点ではなすすべなくサインし解雇される。
ということでした。
私が、確認したいのは解雇理由の「意図的な嘘をついていたことによる信頼関係の崩壊」における私の言動が「意図的な嘘」に当たるのかということです。
雇用者が、採用しようとする者の思想・良心を理由として採用を拒めることは判例からも周知ではありますが、今回の解雇理由では、私が活動をしていることが理由なのではなく、「事前に伝えなかったことが意図的な嘘に当たる」ということが趣旨であると思われます。
そこで、
・今回の私の言動が意図的な嘘に当たるのか?
・面接時に、聞かれないことに対してまで答える義務があるのか?
・現住居から通勤できない理由の一つを事前に伝えていないことが、「意図的な嘘」との解釈は可能か?
・私の思想・良心を理由とした解雇であるならば判例のとおり理解できますが、それが理由でないとするならば、事務所側の解雇理由には妥当性があるのか?
・仮に、私の言動が「意図的な嘘」に当たらないとした場合、事務所が私を解雇したことは、不当労働行為に当たらないか?
という点に関しまして、皆様のご意見をお聞かせいただきたいと願っております。
参考までに就業規則です。
試用期間
・事務所は新たに採用された事務職員について2カ月を限度として試用期間を置くことができる。試用期間中の者につき本採用とする不適当な事由があったときにはこれを解雇することができる。
服務規律
・事務職員は服務に精勤しなければならない。
解雇
・精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき。
・正当な理由なく遅刻、早退、欠勤を繰り返したとき。
・勤務怠慢で業務に対する誠意が認められないとき。
・法律事務職員として不適切な行為を行ったとき。
・事務所の都合によりやむを得ない事由があるとき。
等です。
よろしくお願い申し上げます。
3/14 15:45 その事務所の解雇問題にこだわってどうするんですか? その事...
その事務所の解雇問題にこだわってどうするんですか?
その事務所に今後も勤めたいんですか?
そこにこだわって今よりもいい労働環境が望めますか?
さっさと見切りをつけて,次の仕事を探すほうが賢明だと思います。
ここでぐだぐだ長文をぶつけても,一銭の得にもなりませんよ。