■管財(法人)事件の通信費ついて
管財で法人の場合、電気やガスなどの公共料金の使用料は、申立日の属する月以降の供給にかかる使用料は、財団債権になると思うのですが、①電話料金②インターネット料金③ケーブルテレビの使用料は、同様に扱われるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
3/15 13:49 ①②③とも,継続することが管財業務上必要なものなのかどうかを...
①②③とも,継続することが管財業務上必要なものなのかどうかを判断する必要がありますね。
必要ないものなら,できるだけ早く解約したほうがいいです。
「破産実務Q&A150問」の書籍をお持ちでしたら,
そのQ126,Q35あたりが参考になると思いますのでご覧ください。
ご質問の債権が財団債権かどうかについては,
自分ならこう,という考えはありますが,最終的には弁護士の判断になると思いますし,
裁判所の考え方の違いもあろうかと思うので,とりあえず以上あたりで。