■破産管財の簡易配当について
解らないことがありまして,はじめて投稿させて頂きます。
破産管財において簡易配当許可を得ました。
よって,破産債権者に配当見込額通知書を送る準備をしております。
この通知を一般破産債権者に送るのは理解しているのですが,
優先破産債権者(市役所の公租公課)にも
送付しないといけないのでしょうか?
(優先破産債権者には事前に連絡して,交付要求額の元金を支払うことで
了承を得ています。)
また,通知書に配当実施期間を記載しないといけないのですが,
この期間は何を基準に決めればよいのですか?
初歩的な質問で大変恐縮ですが,宜しくお願い致します。
3/15 18:26 私がその手続きを行ったときは、優先債権者、一般債権者全...
私がその手続きを行ったときは、優先債権者、一般債権者全てに簡易配当についての通知書を送り、簡易配当は破産法上認められている最後配当より簡易な配当手続きであること、各債権者への配当見込額、配当実施日、配当方法、振り込み指示書を同封で送りました。
許可後、通知を送付したら、配当の通知の到達に係る届出書を裁判所へ提出。みなし到達日から3週間程度指示書の返送期間を持って、4週間目くらいのとこで、配当実施しました。
参考になれば幸いです。
3/16 17:17 P7さん,ありがとうございました。 たいへん参考になり,疑...
P7さん,ありがとうございました。
たいへん参考になり,疑問も解決しました。