パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

未納労働保険料について

2011/3/18 13:39
はなまる(ID:783f877ea97d)

皆様お疲れ様です。
現在、準自己破産の申立準備をしている債務者がいるのですが、
受忍通知を債権者に発送し、順次、債権調査表を送り返していただいている訳ですが、
東京労働局より「未納労働保険料の通知」として、「事業廃止の際は労働保険料の確定申告を行って下さい。」と申告書が届きました。

さて、実は、自己破産の手続はしたことがあるものの、こういう通知を受領したのは初めてでして。。。。
この場合、どのような扱いをするべきなのですか?
準自己破産の申立まで、そのままにしておいていいのでしょうか?
即、手続をした方がいいものですか?

もし、「このような場合・・・」など分かり易いマニュアルがありましたら、
併せてご教授くださると幸いです。

全投稿の本文を表示 全て1

3/18 15:01 事業を廃止しているなら、すぐに手続きをした方がよいです。 ...

◆ 大阪の事務職員2011/3/18 15:01(ID:9ed48b8b94ee)

事業を廃止しているなら、すぐに手続きをした方がよいです。

労働保険の手続きなので、手引き書などはその会社で労働保険を担当されていた方が保管されていると思います。

また、法律事務所も労働保険には入っているでしょうから、それぞれの事務所にも、労働保険の手続きに関する手引き書は、保管されていませんか?

3/18 15:59 コメント有難うございます。 手引きとは「申告書の書き方」...

◆ はなまる2011/3/18 15:59(ID:783f877ea97d)

コメント有難うございます。

手引きとは「申告書の書き方」ってもののことでしょうか。
それでしたら、ご丁寧に労働局さんがコピーを添付して下さいました。

すぐに手続きをといっても、その未納分をどこから工面すればいいのでしょうか。

分からないことばかりで、くだらない質問かもしれませんが
再度ご教授いただけると有難いです。

3/18 16:22 申告はします 納付は、公租公課ですので財団債権として破産管...

◆ 大阪の事務職員2011/3/18 16:22(ID:9ed48b8b94ee)

申告はします
納付は、公租公課ですので財団債権として破産管財人にお任せです。

3/19 20:12 法人破産をしたことがないのですが、 個人事業主の破産をした...

◆ 匿名2011/3/19 20:12(ID:29c61e8527e1)

法人破産をしたことがないのですが、
個人事業主の破産をした時に同じようなことがありました。
労働保険料確定届出書だったと思います。
法人が倒産した日までの間に、従業員に支払いをした給料(総支給額)の合計額を確認して、あとはお役所の手順通り記入。
なぜ労働保険料を確定しなければならないかと言うと、現行の労働保険料は、企業が1年間に支給された給料から今年もこうなるだろうと算定した概算保険料を納め、翌年に実際支給された給与とその差額を調整する制度だからです。
途中で会社が倒産してしまうと概算保険料では実際貰うべき保険料と差異が発生するので、保険料を確定するためにこの届出が必要となります。
ちなみに、届出したからと言って全額納めろという話ではありません。
破産申立時に概算保険料でも確定保険料でも債権者一覧表に記載すれば、その後破産管財人の先生が仕事することなので、そこまではトピ主さんが心配することないですよ。
ちなみに、当事務所では弁の方針で、そこまで代理人としての手続きとして委任されていないからと、お役所に電話で終了です。
事務局としては板挟みで切ない話ですが。。。
長文になり、失礼しました。

3/22 10:46 大阪の事務職員様、匿名様ありがとうございました。 自分の労...

◆ はなまる2011/3/22 10:46(ID:783f877ea97d)

大阪の事務職員様、匿名様ありがとうございました。
自分の労働保険料の手続は常にしているのですが、
こういった例は初めてだったので、いろいろとお伺いして申し訳ありませんでした。

匿名様のご説明で、やっと理解出来ました。
理解力が乏しいもので、サルでも分かる何とか。。。なんです。私の頭脳は(笑)

一応、弁護士に相談して手続をしたいと思います。

8/29 16:00 財団債権の労働保険料

◆ jimum2012/8/29 16:00(ID:ac4b7e9c5bcd)

前のトピックを使わせていただき、申し訳ありません。

当方、大阪地裁管轄で管財人です。あまり管財事件を扱ったことがなく、一人事務員のため、焦っております。

財団債権(公租公課のみ)を按分弁済することになりましたが、労働局の債権現在額申立書に「追徴金」という項目があり、数百円の記載があります。
追徴金とは別に「延滞金」の項目があり、延滞金は財団債権に該当すると思うのですが、追徴金も財団債権になるのでしょうか。

8/29 17:55 重加算税などの懲罰金関係なら劣後債権です。 ただ単に訂...

◆ 匿名2012/8/29 17:55(ID:68d368ecddf4)

重加算税などの懲罰金関係なら劣後債権です。

ただ単に訂正後の追加分なら財団債権です。

8/30 10:31 追徴金は、破産法97条6号「罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金...

◆ 匿名2012/8/30 10:31(ID:90af9ec34811)

追徴金は、破産法97条6号「罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権」に該当し、劣後的破産債権であると思います。
延滞金は、本税の性質によるので一概には言えませんが、本税が財団債権なら、その延滞金は財団債権です。

8/30 14:17 お二方ともありがとうございます

◆ jimum2012/8/30 14:17(ID:32ec166df5b8)

破産法97条6号の「追徴金」に該当するのか、迷っておりました。

お返事がいただけて本当に助かりました。

1/15 10:54 労働保険料 未納について

◆ ほわいと2015/1/15 10:54(ID:9966571d59ae)

法人破産で、財団が乏しいのですが、労働保険料を納めろと労働局から郵便物がきたのですが、交付要求して下さいと連絡するだけ良いのでしょうか。

© LEGAL FRONTIER 21