■破産-生活保護費返納金
いつも参考にさせていただいています。
生活保護を受給されていた方の破産事件なのですが,
雇用保険額の増加により,生活保護廃止+過支給分の返納を求められています。
過支給分は来月から1万ずつ返納することになっているのですが,
この過支給分(生活保護費過誤払い返納金)は債権者に乗せ免責の対象となるのでしょうか。
一般の債務とは少し違うので,どうなのかなと思いまして。
わかる方,経験のある方,教えてください!
3/22 12:59 生活保護返納金 どうですかね。一般的でないかも知れませんが...
生活保護返納金
どうですかね。一般的でないかも知れませんが、
その1万円、僕なら、形式上でも、一応少なくとも免責だめの規定には無いと思う(253条第1項各号をすなおに読んで)ので、
それも少なくとも、債権届けにのせてみます。役所も届けを素直にだしてくれそうにないとも思いますが、であれば届けの無い先としてのせて、後、裁判所に判断お任せしますかね。他が綺麗ならたぶんドウハイで行けますかね。何れにしても、実質上も手続き終わって、雇用保険もたぶん、いずれ終わるものですし、直ぐに仕事が見つかる保証もないし、その1万円が生活大変にしそうです。また、他の債権者との関係でものせてみてさしあげるのが、公平かつ、破産法、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」等の、生活保護法、また他の上位の規定の趣旨にも合致していそうに思いましたが、
逆にはそれをのせ無かったら、形式上、「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権」に昇格しそうにも思いますが、どうでしょうか?
3/22 13:25 非免責債権に該当するかどうかという問題ですね。 「過支給分...
非免責債権に該当するかどうかという問題ですね。
「過支給分返納」とお書きになっておられますが,
結局,生活保護法63条に基づく返還金のことと思います。
ご本人にご確認下さい。
この掲示板でも繰り返し見かける話題ですので,
さほど珍しい問題ではないものと思います。
過去に同様のトピックが何度かありますので,そちらをご参照の上,
なおご不明でしたら,再度ご質問下さい。
最近のものとしては,
http://www.paralegal-web.jp/paracomi/data/post-2337.php
あたりが思いだされますが,
妙に長いレスとか本題に関係ないレスがついているため結論がわかりにくくなってます。
もっとわかりやすいトピは他にあったかもしれませんが,ご容赦ください。
3/22 13:41 そうですよね。債権者に載せてみます。 ありがとうございまし...
そうですよね。債権者に載せてみます。
ありがとうございました!
3/22 17:25 僭越ですが、ハイ!うまく行くといいですね。こんなのも見つ...
僭越ですが、ハイ!うまく行くといいですね。こんなのも見つけました。
弁護士会もこのようになってるみたいです。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/data/080619_2.pdf#search='生活活保護法63条'
3/23 9:39 いつもながら勉強になります。 日弁連が意見書を出したってこ...
いつもながら勉強になります。
日弁連が意見書を出したってことは,問題になったんですね。
依頼者にとって毎月1万円は大きなお金ですから
免責になりそうでよかったです。(^^)