■和解に代わる決定・・・出廷?
簡易裁判所で過払訴訟係属中です。
訴外和解の見込みとなり、期日変更申請をしたところ、
裁判所から入金日まで少し期間があるので、和解に代わる決定の
上申をして下さい、と指示を受けました。
和解に代わる決定の上申書はすでに提出したのですが、
次回期日に原告(弁護士)は出廷しなければいけないのでしょうか。
4/4 13:48 和解に代わる決定は、原告は出廷しなければいけないと思いま...
和解に代わる決定は、原告は出廷しなければいけないと思います。
4/5 16:01 期日がかなり先の場合、 裁判所のほうで、期日を取り消して、...
期日がかなり先の場合、
裁判所のほうで、期日を取り消して、
期日前に決定を出してしまうというケースがあります。
一応、書記官から、その旨連絡がありますが・・・。
そのような予定があるか書記官に聞いてみたらどうでしょうか?
4/6 11:23 決定を出す前提として、訴状の陳述が必要になります。 したが...
決定を出す前提として、訴状の陳述が必要になります。
したがって、1回目であれば出廷し、訴状を陳述して決定を出してもらうことになります。
2回目以降であれば、期日外に決定を出してもらうことも可能なはずなので書記官に相談してみてはどうでしょうか。
4/6 12:44 >ID:e366e20bd117様 そうだったんですね。 お恥ずかしなが...
>ID:e366e20bd117様
そうだったんですね。
お恥ずかしながら知りませんでした。
(弁護士がいつも行っていたのでそういうものなんだと思っていた)
ありがとうございます。勉強になりました!