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管財人 財団債権の公共料金

2011/4/8 00:23
hanano(ID:a4d86f25f5df)

不動産の任意売却(1350万円)が成立し、財団が確保できたので、滞納している財団債権部分の電気料金(約25万円)とガス料金(約19万円)を支払いたいと思っておりますが、この財団債権は、裁判所の許可なく随時支払いをしてもかまわないのでしょうか?
ご教授下さいますようお願い致します。

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4/8 11:11 いいと思いますよ。財団債権は配当手続きによらなくてもでき...

◆ 匿名2011/4/8 11:11(ID:a7b041221dfc)

いいと思いますよ。財団債権は配当手続きによらなくてもできるはずです。随時支払っていくものだと思います。

4/8 11:25 確かに,100万円以下の財団債権は裁判所の許可なく払って...

◆ 匿名2011/4/8 11:25(ID:80938851399e)

確かに,100万円以下の財団債権は裁判所の許可なく払っていいのではありますが,
(破産法78条3項1号,破産規則25条等参照)
最低限,財団債権全部が払える状況なのかどうかは確認してください。
財団債権の中にも順位がありますので(1位はもちろん管財人報酬),
財団債権の全部が確認できていて,管財人報酬もわかっているならば,
払って差し支えないでしょう。
先にわかったものをどんどん払ってしまって,後で足りなくなって
あら,財団債権なのに払えなくなったなんてことになっては困ります。

4/8 12:03 たしか先生が承認したら100万円以下なので、いらなかったと思...

◆ 匿名2011/4/8 12:03(ID:88c652086cac)

たしか先生が承認したら100万円以下なので、いらなかったと思いますが

破産管財人は、財団債権を承認するにあたって、裁判所の許可を得なければならない。ただし、最高裁判所規則(破産規則25条)で定める額(100万円)以下のものについては、許可を要しない。

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