■財産分与を原因とする所有権移転登記
本人申告によれば、離婚したのはH18.10なのですが、登記事項証明書をみるとH18.2に財産分与を原因とした所有権移転登記がなされています。
財産分与を原因とする所有権移転登記をなすためには、離婚の事実を証明する必要があると理解しており、上記事実は離婚した時期がもっと早かったものと推測されます。
戸籍をとって確認することは難しくありませんが、前提として、上記事実のようなことがあり得るのかどうかご教示ください。
4/14 16:51 ID:7588552a712c 様 依頼者は、H18.2に書類一式(一...
ID:7588552a712c 様
依頼者は、H18.2に書類一式(一式がどこまで含むはわかりません。私の認識では権利証や委任状程度でした。)を元妻(当時は婚姻中)に渡し、あとは任せたので登記の原因すら知らないということでした。
やはり、離婚前に財産分与を原因として所有権移転登記を行うことは不可能のようですね。
戸籍を取得してもらってハッキリさせたいと思います。
有難うございました。
ID:62f749fdd813 様
本件では、調停や裁判にまで発展したとは聞いておりませんので、協議離婚になると思います。
依頼者いわく「正式に離婚したのはH18.10」という言い方なので、離婚届をH18.2に渡して元妻が自由に提出できる状況にあったのか、H18.10に離婚届出に判を押して提出できる状況になったのかも含め、確認してみたいと思います。
有難うございました。