■生活保護受給者で過払金(少額)がある場合の破産申立
いつもお世話になります。
生活保護受給者の破産申立の際に,少額の過払金があった場合,どのように処理なさっているか教えていただけないでしょうか。
額にもよるかと思いますが,この度教えていただきたいのは,数万円(少額)の場合です。
今,生活保護受給者の破産申立準備をしているのですが,債権調査によって,過払金(5万円程度)があることが判明しました。
過払金<負債総額 であり,生活保護を使っての返済はよろしくないので,破産申立の方針は変わっていません。
原則的には,過払い金を可能な限りの額で回収し,回収額を福祉事務所に報告してその分生活保護から控除,なのかと思います。
しかし,何割程回収できるかわからないうえに,諸費用かかるので,結局依頼者にお返しできるのは5万円以下(場合によっては1万円きる?)かと思われます。
それであれば,この過払い債権は回収しても放棄(放置?)しても大差ないように思えてきますが。。
皆様は,どうなさっていらっしゃるのか,教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
4/15 15:42 過払い金は回収します。 取り戻した中から、過払報酬と破産費...
過払い金は回収します。
取り戻した中から、過払報酬と破産費用を精算し、残金を保護課へ報告し、本人もしくは保護課へ返金します。
4/15 15:50 5万円程度であれば、回収に要する費用の方が大きくなる可能性...
5万円程度であれば、回収に要する費用の方が大きくなる可能性があるので、回収可能性のある資産としてそのまま破産申立しても問題はないのではないかと思います。
生活保護の方ではないですが、実際にそのような申立をしたこともあり、裁判所からは特に何もいわれずに同時廃止となりました。
4/15 17:30 破産申立前に、過払金を回収します。 回収額から報酬を引いた...
破産申立前に、過払金を回収します。
回収額から報酬を引いた額を、
破産申立書の、財産目録・債権のところで、
「寄託金」として、過払い回収金を代理人が預かっているとの
記載をします。
4/18 12:09 生活保護受給者で過払金(少額)がある場合の破産申立 僕なら...
生活保護受給者で過払金(少額)がある場合の破産申立
僕なら、破産の生活保護ある方はドウハイになりやすいので、過払い5万円回収なら、回収費の報酬に、回収額の2割で1万円、官報広告料に10290円とあと不当利得金回収の着手金1社で2万円くらいをいただいて、残9710円くらいは事務所の預かり現金として、その過払い金の処理をすると思います。
4/19 12:37 皆様,ご助言ありがとうございます! お礼が大変遅くなってし...
皆様,ご助言ありがとうございます!
お礼が大変遅くなってしまい申し訳ございません。。
アドバイス,大変参考になりました。
どうもありがとうございました!!