■申立人の債務の要因が不倫相手への援助である場合破産はできますか?
職場から書き込んでいます。
破産申立の資料を作っているのですが、通帳を見ていたところ同一人物への継続的で多額の振込があったので不審に思い申立人(女性)に問いただしてみました。
そこで以下のような回答を受けました。
・知人が病気になったから一時的に援助した
・返してもらうという話であったが連絡がつかない
一度はそれで納得しましたが、通帳の支払総額を計算してみると100万円近くにものぼり、今回の債務額とほとんど変わらない水準だったので不審に思い、先程再度問いただしてみると、その相手が不倫相手だということが分かりました。
これは破産の免責不許可事由に該当しかねないと思うのですが、裁量免責を受けることは可能でしょうか?
申立人と不倫相手とのあいだの債務問題をまとめておきます。
1.申立人の債務額は合計で100万円程度である
2.不倫相手への債権額は100万円程度である。ただし不倫相手とは2年程度音信不通であり、事実上債権回収は不可能だと思われる。
3.不倫相手へ援助していたのは平成19年4月頃から平成20年8月頃
4.不倫相手への援助のため申立人はサラ金などから金を借りた。
5.不倫相手は当時、相次いで事故や病気になり職も失い援助が必要だったのは事実である。不倫相手は援助されたお金を浪費目的に使用していない
6.援助した当時はまだもう少し生活に余裕があったが、その後の景気悪化による夫の収入減。申立人の体調悪化によるパート収入の減少。不倫相手への援助による債務の利払いなどが重なり債務が拡大し返済不能になった。
7.申立人の一家は、現在借金の返済が止まっている状況でも公共料金の支払いが滞納するくらい苦しく。返済は難しい。
なにぶん弁も私も新人で判断がつきません、皆様のお知恵をいただけるとありがたいです。
4/23 15:00 先生もタロイモさんも初心者なのはわかりますが… タロイモさ...
先生もタロイモさんも初心者なのはわかりますが…
タロイモさんのやっていることは非弁行為なのでは?
ここで経験者の方がどのような対応をされたかについて参考に
するのは良いと思いますが、ここに書いてあることが必ずしも
正解だとは限りません。
>判断をお願いするには、事情を説明する必要があるという考えでした。
厳しいことを言いますが、あなたの上司の弁護士は依頼者から
報酬をもらって仕事を受けている以上、わからないことや未経験
の事案だったとしても、まずはご自身で調べないと…
私の上司はこの道40年以上のベテランですが、自分が受け持った
案件に関しては判例や資料を探して自分で勉強しています。
事務員がパラリーガルのサイトに書き込みをして、その回答を
元に手続きを進めるなんて驚きました。
(今回の件に関しては単なる事務手続きではないですし!)
また、個人名を伏せても、申立人本人もしくはその関係者が
ここを見たら自分のことを書かれているとわかるくらいの
詳細な情報ですよね。
ここが会員制の限られた人しか閲覧できないサイトならともかく、
法律事務員だけでなく誰でも見ることのできる場所です。
法律事務職員にも守秘義務があるのですから、もっと慎重に
なられたほうが良いとおもいます。
4/24 21:18 何でまずボスである弁の判断を仰がないのかが不思議です。 ...
何でまずボスである弁の判断を仰がないのかが不思議です。
他の方がおっしゃってるように、勝手に判断して勝手に突っ走ってるようにしか見えません。
方針を立てるにしても、ネット上の顔もわからない相手に対してではなく、まず弁護士に相談するのが筋なんじゃないですか。
正直、あなたは法律事務員に向いていない気がします。
守秘義務を守れていない点、非弁行為であることを理解していない点からも末恐ろしいです。
自分が依頼する側だったら、ネット上に依頼者の事情を暴露するような書き込みをする事務員がいる事務所なんて、とても信用できません。
4/25 10:50 >正直、あなたは法律事務員に向いていない気がします。 法...
>正直、あなたは法律事務員に向いていない気がします。
法律事務員に向いているのか向いていないのか、
なぜここの書き込みだけでわかるのですか?
向いているか向いていないかは、
その人の普段の生活態度全般を見ないとわからないのではないですか?
ひょっとして上の匿名さん、タロイモさんの普段の生活を監視してますか?
それはストーカーですよ。
匿名さんのほうが法律事務員に向いてませんよ。
4/25 12:05 タロさん、すいません。 言わなくて良いことを言ったばっか...
タロさん、すいません。
言わなくて良いことを言ったばっかりに、現象、攻撃を受けているように見えるようになってしまいましたか。本質はものすごく親切なんですが。
あの、一部「非弁」等の記載も散見されますが、
「気をつけて使用されるべきです。」と思います。(浅い知識でそれを攻撃の材料として自分のほうを有利に導こうとする債権者の方にはこのようにでも言っていただいても良いのかなとも思ってたりもします。)
弁護士法の70条代の規定で、「弁護士等でないものがその資格のあるものを装って報酬を得る目的で業としてそうした行為をなした場合は3年以下?の懲役、300万円以下?の罰金を課せられる」と言ったような内容の刑罰規定みたいです。
ある意味、「人殺し、詐欺師、盗人」と同列のことを言ってその方を誹謗中傷しているのと同じに門前の小僧には思えますが
よく事情も知らずに安易に用いるべきではないでしょうか。
ですから、誰かに、警察に告訴されて、キムタクのような検事が表彰を検討して立件して「あなたを起訴します(罪状、非弁?、弁護士法違反?)」みたいな話で、それで裁判になって「被告を懲役1年に処する。執行猶予2年」のような展開になって行く話で。表彰には報酬を得る目的と業として(反復継続して)がいるようですので、(これが両方いるのか、単独でいいのかは?)ですが、それに不足していると立件が難しいと言った話になってくるのかなと思えますが、たとえばタロさんが、入り口で「私が弁護士のAです。」と言って相談から事件の終了まで全部弁護士として振舞って、出口事件終了で、その報酬金とか費用の清算を全部事務所の口座に入金しなくて「全部自分の財布」で行って、その報酬を自分の生活の糧にしているとかの場合で、それを長期にわたって何度も反復継続しているならアウトと思えますが、逆には、相談はしっかり先生がしていて、「私は裁判や接見で留守がちで、そのときは事務局のタロになんで言っておいていただければ」とかの状況下で
報酬や着手金は事務所の口座にしっかり入金になっていてそのことのあるなしがタロさんの収入に影響しないのなら表彰が整うのは難しく、立件は無いと思えますが、ですので、それを恐れる余り仕事の幅をそう小さくすることも無いでしょうが、柿の木の下で帽子を整えると、柿の実を盗んでいるように見える人がいるかも知れませんので、すいかの畑で、靴の紐を結び直していると、すいかを盗んでいるように思う人がいないとも限らないので、そのような意味では、気をつけたいですね。でも、それより一番優先されるべきは「お客さんにとって何が一番か?」であるのは言うまでもないので、迷ったときはそこを頼ってください。「ただ、お客さんにとってのベストは非常に複雑で難しいことでもありますが、そこは常に意識して持ってくださいね。何時かピンとくる時があるかと」
グッドラック!
4/25 16:43 皆様方からあらぬ誤解を受けてしまったようでお騒がせしてす...
皆様方からあらぬ誤解を受けてしまったようでお騒がせしてすみません。
弁と相談はしています。
うちは個人事務所ですから、ほぼ全ての仕事のチェック・判断は弁がしています。私は下準備をした上で弁の判断仰いでるつもりです。申立書も報告書も私がほぼ作っていますが,弁がチェックをし手直しや指示をしてます。
今回は不倫問題を知った時,弁は外出していたので電話で相談しました。その際電話だったので,長々と話はできなかったのですが,弁も判断に困っているようでした。ですから,ここで質問をさせていただき,その回答を二人で見た上で破産はできそうだと判断しました。
ですから,弁もこのサイトのこのスレッドを少なくとも一度は見ています。
また,連絡確認するくらいは必要があるだろうという判断も弁のものです。ただ電話をしたのは私ですし、電話の際一筆書いて欲しいというお願いは私がしました。
(また電話の際は●●法律事務所の事務員の●●というものです。と名乗っています)