■消滅時効の問題です。
問
平成1年1月から、平成23年2月までの取引履歴があります。
平成13年4月30日から300日間、取引の空白期間があります。
私は、一連の取引として計算し、平成23年の3月に訴訟提起しました。
空白期間を理由に、個別取引と裁判所で認定された場合、前半部分は平成23年4月時効にかかりますか?
私は、平成23年の3月にした一連取引の訴訟提起によって、契約前半部分についても、時効は中断すると思います。
弁護士は、一連取引での請求しても個別取引と判断された場合は、個別に請求しない限り、時効中断されないといっています。
4/22 11:19 平成13年以前も含めて請求しているわけですから、民147...
平成13年以前も含めて請求しているわけですから、民147条の請求に該当して当然中断するでしょう。
その弁が馬鹿なだけです。
4/22 11:34 弁護士は、一連取引での請求しても個別取引と判断された場合...
弁護士は、一連取引での請求しても個別取引と判断された場合は、個別に請求しない限り、時効中断されないといっています。
「個別取引なので、時効は中断しない」との主張を相手がしてくる可能性はあります。
それを裁判所が認めるかは、また別の問題ですが。
4/22 12:11 なるほど。 回答ありがとうございます。 ちなみに、特段の事...
なるほど。
回答ありがとうございます。
ちなみに、特段の事情がない場合、裁判は時効中断を否定(つまり個別契約の場合は時効成立)とされることが、通常でしょうか?
また、皆さんの事務所では、時効にかかるのを防ぐため、一連計算での請求の他に、個別計算での過払金を予備的請求にしたりしますか?
4/22 12:13 あのー問題の目付けのポイントが違うと思います。問題とされ...
あのー問題の目付けのポイントが違うと思います。問題とされるべきなのは時効の始期のことです。
ストップワッチにたとえると10年、5年の期間を測るスウィッチを何処で押すかのことです。
「消滅時効は権利を行使できるときから進行する。」権利をこうしできるおろかその存在すら知らなかったら行使できません(横浜地裁は「竹」の分の裁判で、権利を行使できるときは引き直しの計算をしたときといえないこともないと判事しました)。
その間の取引のなかった300日はたまたま利用の必要がなかっただだけの期間で、契約が取引が終了しているわけではないです。普通の包括的金銭消費貸契約では次の貸付が予定されています。この300日の間も、利用しようと思えばいつでも利用できたわけです。取引は終了してません、それでは何時取引を終了と考えるか?それは今回過払い金の清算、請求のあった今回(訴訟の時)が始期と考えれば良いでしょう。いまから10年経って回収できなくて、援用でもあれば時効は完成ですか?
これだけではなく過払いの債権の性質の解釈で、不当利得のみでなく、損害賠償であるとの判事(神戸地裁、「約束」の分)もあるので、これだとまた始期、期間のそれは損害賠償のそれにしたがうことになります(交通事故のようなもの)。だから、僕はどうしたって、時効は4月になっても完成しないと思いますよ。
4/22 16:43 ご丁寧なご指摘ありがとうございます。 ちょっと、私が質問...
ご丁寧なご指摘ありがとうございます。
ちょっと、私が質問したかったことと違いますので、再度の質問投げかけるご無礼お許しください。
例えは、A社と契約があり、10年前に完済したとします。完済後、過払金は請求できる状態にあったのですが、放置し、また再度借入の申込みをしました。
第1取引が終了し、第2取引を開始するまでの間、300日の期間が空いていたとします。
そして、今回、取引履歴の開示請求をしたところ、第1取引、第2取引のそれぞれの履歴がでできました。
その際、一連と捉えるか、個別と判断されるかは、裁判の行方次第かと思われます。
原告は、一連取引での請求を申立てたが、個別と判断され、さらに、第1取引は、時効の中断なしと判断される可能性はありますか?
また、そのような危険を排除するため、皆さんの事務所では、個別計算での請求も行うのでしょうか?
4/22 17:11 一連か分断か評価するのは、個別の問題なので、一概にはいえ...
一連か分断か評価するのは、個別の問題なので、一概にはいえないと思われます。
当然に依頼者の利益をはかる立場からは、一連取引であることを主張していくのですが、そのためにはいろいろと難しい理屈付けを行わなければならず、それらは、弁護士の判断領域です。
4/22 17:28 (完済)しているけれど、それは取引が終了していることには...
(完済)しているけれど、それは取引が終了していることにはならないですよ。過払いであることをその方その当該消費者金融から告げられてもいましたか、過払い金を返却したいとでも言われてないでしょね。むしろ過払い金の存在自体を知らずに生活の窮状から新たに借り入れをする必要があったために「第二」契約の借り入れがなされた。300日後に、だいたい取引が終了していればその300日後になんで新たに、借り入れが出来たんです。それにスッチを押していないストップワッチの途中で止める議論はおかしいでしょう?スイッチが入ったのは今回の訴訟提起でで初めて入りました。そんな話です。放置していたのではなく何も知らせれていなくて、むしろだまされていたのと同じでしょう。権利なんて全く行使できる状態では無かったです。お客さんが履歴の開示を受けてひき直してましたか?
それにしたって不当利得の議論に乗っての話で、損害賠償なら損害を知ったときが始期ですよね。それにしたって今回損害があることを初めて知ったわけです。スイッチが入ってないもの、動いてないものに中断の話では議論がかみ合いませんよ。僕はスイッチが入ってないものは時効の完成は無いと言ってるのに動いてる上での前提の質問が、前提が異なってますと言っていて、それが聞きたいことと違うといわれてようなものですか。
動いていないストップワッチを13年置いておいても1秒の進行も無いですけれど、そんな感じです。
グッドラック!
4/22 17:40 ご指摘の問題点は鋭い問題点であると思います。 確率的には...
ご指摘の問題点は鋭い問題点であると思います。
確率的には単なる空白の場合、充当が否定されるとしても、時効中断を否定するのは低いと思います。
要は、予備的に分断を前提に請求すれば、時効の問題はなくなるが、予備的主張に引っ張られてその金額で和解になりやすくなる、逆に予備的主張をしないと大丈夫だとは思われるが、わずかながら完全敗訴の危険性があるということです。
依頼者に、過払いは最悪ゼロでもいいという前提でなるべくとる者で絶対はないというリスク告知、訴訟の中でリスク判断を機敏に行い、最悪の事態を避ける(要は訴訟の中で、後で予備的請求を立ててもいいのですから)ことが重要でしょう。
この問題は訴訟物の問題と時効中断の範囲の問題の組み合わせで、以上の点を東京高裁の訴訟物の大家の裁判官が法廷でいっていました。
4/25 1:15 時効が問題とならない場合を考えると、一連で計算で請求した...
時効が問題とならない場合を考えると、一連で計算で請求したけれども裁判所が個別取引だと判断した場合、裁判所は第2取引についてだけ過払い金返還を認めるのではなく、第1取引についても過払い金返還を認めますよね。
もし一連計算で請求した場合に個別取引だと判断されると第1取引について「請求」をしていないということになると、裁判所が勝手に第1取引について過払い金返還を認めることはできないわけですから、当然、第1取引についても請求をしている(=時効が中断する)ことが前提になっていると思うのですが。
4/25 10:32 私が勉強不足なせいで不愉快な思いをされている方がいたら申...
私が勉強不足なせいで不愉快な思いをされている方がいたら申し訳ありません。
時効の時期については、もう一度、内田を読み返して復習します。
今回、皆様の取扱を聞きたかったのは、個別計算か一連計算かは、認定の問題としても、個別計算と捉えられる可能性が少しでもある場合に、時効の問題が出てくるかといった事です。
| ID:7f4dfd65df8さんのご指摘のように、現在の裁判所の運用を鑑みると、予備的主張は必要ないと思います。仮に時効成立を相手方から主張されても、判例及び裁判例を引用して、反論できますものね。端的なご回答ありがとうございます。非常にすっきりしました。
また、40 | ID:81994665866f さんの意見も非常にありがたく拝見しました。
まさに私の不安に思うところです。
業者によっては、割と個別計算の主張が緩いところがあります。そのような業者に、原告は、万が一でも個別計算されることも覚悟していると、思われるのはちょっと嫌です。
皆様のご回答ありがとうございました。
4/25 12:02 いつも、お忙しい中ありがとうございます。 申し訳無いです。
いつも、お忙しい中ありがとうございます。
申し訳無いです。
4/25 12:03 こっれっぽちも気分は悪くしてないですよ。
こっれっぽちも気分は悪くしてないですよ。
4/25 18:40 なお、内田民法を見ても載ってないと思いますよ。要件事実と...
なお、内田民法を見ても載ってないと思いますよ。要件事実と小物の問題なので。むしろ、民事訴訟法と民法の狭間の問題です。
まねはしないで欲しいですが、勉強のために
第2取引単体で過払にならない場合、予備的に第1貸付のみを請求し(第2貸付が過払いではないのでこっちの方が金額は高い)、相手方の対応を待つという方法があります。
ちなみに、相手方の正解は反訴を起こすです。
ところが、相殺を主張してくる債権者もいる関係上、相殺の遡及効を使って充当と同様の効果をもたらす方法です。
第2貸付単体で過払いの場合には使えませんが。
某弁はこんなことをやっていたら、武富士が会社更生になって後始末に苦労しました。
4/26 12:25 お疲れ様でございました。 勉強させていただきました。あり...
お疲れ様でございました。
勉強させていただきました。ありがとうございます。