■家賃支払いの内金について
家賃滞納を少額訴訟で請求します。
簡単なのでBから訴状を作れと言われたのですが、
家賃は4万円で、2万円だけ支払った場合の請求の趣旨は、
次のように、その月に関しては、内金2万円と書いてよいのでしょうか?
遅延損害金の起算日は、16日からでよいのでしょうか?
弁護士に伺う前に、一度こちらで確認させて頂ければと思っています。
よろしくお願いします。
「被告は原告に対し,金●●●●円および
内金20000円に対する平成23年1月16日から,
内金40000円に対する平成23年2月1日から,
それぞれ、支払い済まで年14.6%の割合による遅延損害金を支払え。」
4/26 12:21 >内金20000円に対する平成23年1月16日から, ...
>内金20000円に対する平成23年1月16日から,
家賃は月末払いだけど、一部の2万円を1月15日に支払ってきて、
残金2万円をまだ支払ってきていないという趣旨でしょうか?
その場合の遅延損害金は厳密に言えば、
1.1月1日~1月15日まで4万円について、
2.1月16日~支払済みまで2万円について、
発生します。
ただ、1については240円程度のために請求の趣旨が複雑になるのが面倒なのであれば、
2だけ請求することとして、
以下のとおりの請求の趣旨にすることが考えられます。
「被告は原告に対し,金●●●●円及び内金2万円に対する平成23年1月16日から,内金4万円に対する同年2月1日から各完済に至るまで年14.6%の割合による金員を支払え。」
注意点としては、「及び」は法律用語として使う場合は漢字ですし、
「並びに」との使い分けも厳密になされているので気をつけてください。
また、請求の趣旨では、賃料だとか遅延損害金などのように色をつけないで、
単に「金員」の請求をするように気をつけてください。