■過払い請求
素朴な疑問ですが、ご教示願います。
過払い金請求の訴えを提起するのに、依頼者が東北居住、業者本店は東京の場合、通常は、被告の住所地または、不当利得返還請求権は取立て債務(債権)ということで、原告住所地に訴え提起するのが通常ですが、業者の支店登記が大阪にある場合は、大阪にも管轄裁判所として訴え提起はできるのでしょうか。当方事務所が関西にあるため、できれば大阪で訴え提起したいと思います。宜しくお願いします。
4/27 13:23 依頼者と相手方の取引が、大阪支店での取引であれば可能です
依頼者と相手方の取引が、大阪支店での取引であれば可能です
4/27 13:43 早速ご回答ありがとうございます。そうですか、残念ながら現...
早速ご回答ありがとうございます。そうですか、残念ながら現在の業者は、承継会社なもので、取引自体は原告住所のようです。
やはり東京に訴訟提起します。ありがとうございました。