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強制執行停止と保証金の第三者供託について

2011/5/10 13:45
konta(ID:af72eb8b791b)

不動産の強制競売に対して請求異議訴訟を起こすため、強制執行停止申立を同時にやるのですが、保証金を、依頼者に代わり弁護士が供託者となって第三者供託したいと思います。

この場合に必要なことは、
①裁判所に第三者供託を認めてくださいという上申書を提出するだけでよいのか、それとも「許可申請」という形で、裁判所から第三者供託の許可決定をもらって法務局に出す必要があるのか。
②法務局に供託するときに必要なのは、供託書と供託金だけでよいのか。他に必要なものがあれば教えてください。
③供託は事務員だけが法務局に行ってできますか。弁護士から事務員個人あての供託の委任状を出す必要がありますか。

また、強制執行の停止決定を受ける時は、供託書の原本を裁判所に提出するのですか、それともコピーのみ提出で原本は提示するのみでいいのですか。
強制執行停止決定が出たら、これを競売係りに提出して、競売を停止してもらうよう上申書を出さなければなりませんが、停止決定は原本提出ですか。
原本提出であれば、供託書を裁判所に提出に行った際に交付申請書も出せばよいのでしょうか。

過去にやった資料があるので、それをもとに質問しています。裁判所や法務局に聞けば早いと思いますが、こちらで教えていただければ幸いです。

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5/10 14:07 執行停止決定正本を裁判所で受け取る場合、請書を作っておい...

◆ konta2011/5/10 14:07(ID:af72eb8b791b)

執行停止決定正本を裁判所で受け取る場合、請書を作っておいたほうがいいのでしょうか。

5/10 14:09 私も記憶を頼りにしていますが(2年くらい前に同じようなケ...

◆ 匿名2011/5/10 14:09(ID:5938e56611e9)

私も記憶を頼りにしていますが(2年くらい前に同じようなケースがあったはずで・・・)

①「第三者供託許可申請」という形で、裁判所から第三者供託の許可決定をもらう必要があると思います。

②法務局に供託するときに必要なのは、供託書と供託金だけで良いです(法人の場合はその場で確認ができるので)。

③供託は事務員だけが法務局に行ってできます。
でも一応身分証明書(○○事務所の事務員であることの)は持っていったほうがいいと思います(見せろと言われたことはないですけど・・・ね)。

④強制執行の停止決定を受ける時は、コピーと原本を提出して、原本は返してもらいました(確か)。

⑤強制執行停止決定が出たら、これをコピーして競売を停止してもらうよう上申書を作り、一応原本も持っていって競売係りに提出して、原本を戻してもらったような記憶があります。

ただ、私は地方なので地方形式もあるかも知れません。

5/10 14:11 >執行停止決定正本を裁判所で受け取る場合、請書を作って...

◆ 匿名2011/5/10 14:11(ID:5938e56611e9)

>執行停止決定正本を裁判所で受け取る場合、請書を作っておいたほうがいいのでしょうか。

う~ん、大抵、決定正本を受け取る時は、裁判所で(裁判所が用意した請書みたいなものに)署名押印するだけでいいと思うのですが・・・。

5/10 14:17 許可申請については、裁判所に「こういう場合許可申請を出さ...

◆ 匿名2011/5/10 14:17(ID:5938e56611e9)

許可申請については、裁判所に「こういう場合許可申請を出さなければならないですよね?お忙しいところ大変申しわけありませんが、なるべく早く許可を出していただけませんか?」みたいにこちらで聞きながら、かつ、お願いするように問い合わせたほうがいいと思います(私も、弁護士が「第三者供託に許可いるのか?」といわれ、問い合わせたので)。
それに、許可をもらわないと供託ができない→供託ができなければ決定が出ない→決定が出ないと執行が止まらない ということになりますので、「早めにお願いします」ということも合わせて強調したほうが良いかと思います。

5/10 14:30 ①いつも上申書で出してます。  決定がでたら、裁判所に電話...

◆ MAY2011/5/10 14:30(ID:4e6304a229f2)

①いつも上申書で出してます。
 決定がでたら、裁判所に電話し、第三者供託の上申書出してますが、OKですか と聞いてます。許可書みたいなのはもらったことはありません。電話確認だけです。
②供託書と供託金だけです。念のため、職印。
③事務員だけ大丈夫です。弁護士から事務員の委任状はいりません。
④原本とコピーを出して、原本はその場で返却してもらってます。
⑤決定の請書は、いつも作成して受領の際に持っていってましたが、最近は、裁判所が用意してくれてますので、署名押印しています(東京の場合)

5/10 14:55 他の人からもレスが付いていますが ① 裁判所に第三者供託...

◆ 大阪の事務職員2011/5/10 14:55(ID:857959ac28bb)

他の人からもレスが付いていますが


① 裁判所に第三者供託を認めてくださいという上申書を提出するだけでよいのか、それとも「許可申請」という形で、裁判所から第三者供託の許可決定をもらって法務局に出す必要があるのか。

  上申書だけでよかったと思います。
  
②法務局に供託するときに必要なのは、供託書と供託金だけでよいのか。他に必要なものがあれば教えてください。

  供託書と供託金だけです。

③供託は事務員だけが法務局に行ってできますか。弁護士から事務員個人あての供託の委任状を出す必要がありますか。

  事務員が使者として手続できますから、委任状は不要です。


④また、強制執行の停止決定を受ける時は、供託書の原本を裁判所に提出するのですか、それともコピーのみ提出で原本は提示するのみでいいのですか。

  裁判所ごとに運用が違うと思います。
  
⑤強制執行停止決定が出たら、これを競売係りに提出して、競売を停止してもらうよう上申書を出さなければなりませんが、停止決定は原本提出ですか。

  停止決定は原本を出す必要があります。

⑥原本提出であれば、供託書を裁判所に提出に行った際に交付申請書も出せばよいのでしょうか。

  交付申請書を出さなくても、決定正本はもらえます。
  もし、執行事件が複数あるのであれば、数通交付されたいと連絡して、裁判所の指示を受けて下さい。


⑦執行停止決定正本を裁判所で受け取る場合、請書を作っておいたほうがいいのでしょうか。

  送達報告書で足りると思います。

5/11 16:32 さっそくたくさんの回答をいただきまして、本当に感謝いたし...

◆ konta2011/5/11 16:32(ID:af72eb8b791b)

さっそくたくさんの回答をいただきまして、本当に感謝いたします。
あいまいなところがスッキリできました。
これでドキドキせず頑張って供託しに行くことができます^^

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