■免責に関する陳述について
こんにちは。いつも勉強させていただいております。
今回初めて質問させて頂きます。
現在,破産の申立を行っており,免責に関する陳述の中で,「信用取引(クレジット等)によって購入した商品を処分したことの有無」を記載する箇所があります。
申立人は,クレジットカードのショッピング枠を現金化するために,陶器を20万円で買ったことにして,17万円の現金を得ています。
しかしながら,このような行動をとったのも,借金返済の為に現金をどうにかして捻出する必要があったため,ショッピング枠を現金化した。と,申立人は言っています。
免責不許可事由にこのことを記載しなければいけないのですが,皆さんならどのように記載されますか?そもそも,免責不許可事由として受け入れて貰えるかすらナゾです。。。
また,今破産の申立準備中なのですが,モビットより貸金請求の訴訟中なのですが,弁護士から破産の準備を進めてくださいと言われました。このまま申立までしてしまっていいものか迷っています。
皆さんのご意見をお聞かせください。
5/11 17:35 1 「申立人は,クレジットカードのショッピング枠を現金化...
1 「申立人は,クレジットカードのショッピング枠を現金化するために,陶器を20万円で買ったことにして,17万円の現金を得ています。」の点について
これについては、正直に事情を説明します。
ただ、個人的にはこの行為は、物品を購入して売却するよりも悪質であるとも思います。
それは、そもそも借り入れができない状況であったのに、借り入れよりも審査が緩いショッピングと偽って(つまり、債権者を欺罔して)カードを利用しているからです。
当時の生活状況や、借り入れができない事情、どうしてもお金が必要であった事情、どのようにしてクレジットと偽ったのかなどを報告する必要があると思います。
2 「そもそも,免責不許可事由として受け入れて貰えるかすらナゾです。。。」の点について
この意味が不明ですが、相手方を欺罔した債務負担行為であるので、十分免責不許可事由であると思います。
3 「今破産の申立準備中なのですが,モビットより貸金請求の訴訟中なのですが,弁護士から破産の準備を進めてくださいと言われました。このまま申立までしてしまっていいものか迷っています。」の点について
破産申立準備中に訴えが提起された場合、普通は申立を急ぎます。
そうでないと、申立前に資産の差押えがなされる可能性があるからです。
申立ができれば、その旨を訴訟が係属している裁判所(担当部)に上申する必要があります。
破産開始決定がでた場合も同様です。