■控訴状について
大至急教えてください。
弁護士から控訴状の作成を依頼されているのですが、控訴の趣旨の書き方がわかりません。
第一審において、当方は原告で、売買代金の請求をし、予備的請求として、品物の返還請求をしました。判決は、売買の方は錯誤ということで認められず、品物の返還請求の方が認められました。依頼者は、錯誤とは思えないので、あくまでも売買代金がほしいということで、控訴を依頼してきましたが、予備的請求で勝っている場合の控訴状の書き方がわかりません。
予備的請求を含めて「原判決を全部取り消す」でよいのでしょうか?
勝っている部分も含めてしまうことについてよいのかなと思うのですが、どうなのでしょうか。
5/23 18:46 至急ということなので、とっかかりにでもなれば・・・。 記憶が...
至急ということなので、とっかかりにでもなれば・・・。
記憶がさだかではないのですが、
①1.原判決を以下のとおり変更する
2.変更したい内容を書く
②1.原判決の第○項につき、以下の(略
2.(略
という感じで、勝っている部分は取り消さないようにしたように記憶してます。
5/24 8:19 原告一部敗訴の場合は、「控訴人敗訴部分につき不服である」...
原告一部敗訴の場合は、「控訴人敗訴部分につき不服である」旨を記載し、「原判決中の控訴人敗訴部分を取り消す」旨の申立てを記載することになります(「法律文書作成の基本」日本評論社)。
ですので、控訴する旨の表示の部分は「上記当事者間の~裁判所平成~請求事件につき、同裁判所が平成~に言い渡した判決は、一部不服であるから控訴を提起する」とし、
趣旨の記載としては
1原判決中、控訴人敗訴部分を取り消す
2被控訴人は、控訴人に対し、金~及びこれに対する平成~から支払済みまで年~パーセントの割合による金員を支払え(原審主位的請求)
3訴訟費用は第1審、2審とも被控訴人の負担とする。
との判決並びに仮執行の宣言を求める。
でよいかと思います。