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車輌引き揚げ

2011/5/31 15:30
きょんきょん(ID:5d538fc57e3f)

連投失礼します。

自己破産申立です。
車を持っていたのですが、所有権留保で、引揚られました。
処分代金を充当しても債務が残ってしまいました。

このとき、充当された額は60万円ですが、これは20万円以上の財産を処分したことに含まれますか?
それとも、所有権を持っていなかったのだから財産の処分にはあたらないのでしょうか。

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5/31 17:14 引き上げ断っていれば、裁判になっていたかもしれません。そ...

◆ 匿名2011/5/31 17:14(ID:f8983fea7220)

引き上げ断っていれば、裁判になっていたかもしれません。それで損害賠償の債務に昇格して非免責債権になるリスクも無くはないので、応じることも悪ではないと思いますが、「破産手続上、所有権留保特約付きで商品等を納めた売主は、商品の所有者と同列の扱いを受けることは必ずしもできないわけです。これは、所有権留保特約の実態は、あくまで売買代金債権の担保であって、売買目的物の所有権そのものを売主に帰属させるものではないためと解されています。」の考え方もありますので(どちらかと言えばこっちが好き)、
ドウハイですか?。留保で引き上げられて、換価された分を考慮した新たな債権調査票をもらえれば、文句はないはずです。「備考欄に記載でも良いかもしれません。それでちゃんと上申にして出してと追完言われるほうが、かわいいです。かも」(換価の妥当性はある前提ですが、そこそこしっかりした(先)ところですかね?換価の妥当性にそれとなく力入れると良いと思います)。僕(こっちだと)なら、処分行為にせずに、事情に記載します。そのまま事実を素直に記載すれば良いと思います。「追完で何か言われればその通りにします。(もし処分に入れろとか)」それは裁判官が決めます。管財なら管財人が決めます。
引き上げ断っていれば、裁判になっていたかもしれません。理論上、それで損害賠償の債務に昇格して非免責債権になるリスクも無くはないので、応じることも悪ではないとも思いますが、

5/31 18:25 財産処分を申立書に記載する趣旨としては、処分により形を変...

◆ TAK2011/5/31 18:25(ID:155fa4cb9794)

財産処分を申立書に記載する趣旨としては、処分により形を変えて残るであろう現金等がどうなっているかを把握するためのものであると思われます。
とすれば、引揚車両が換価・充当されたのであれば、金額の大小に関わらず、その趣旨からは絶対的記載事項というわけではなく、ただし書程度に書いておけば良いものと思われます。

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