■失踪宣告について教えてください
初トピです。
初歩的な事なのですが、生死が7年間明らかでない時(普通失踪)の場合で
戸籍の附票を取得した際に
1 平成2年1月1日 住定日
2 平成8年2月2日 職権消除
上記のような状態の場合に
7年間を何処から計算すれば良いのでしょうか
もしくは、附票の日付にとらわれず
あくまで
申立人が把握している失踪日から7年間ということで良いのでしょうか
なお、失踪宣告がなされ、役場に届出をした際は
失踪者の戸籍にはどのような記載が入るのでしょうか
6/2 14:43 1 戸籍の附票の記載は関係ありません。 実際に失踪した日か...
1 戸籍の附票の記載は関係ありません。
実際に失踪した日からです。
もし,当初の住所変更等の届出を当該失踪者がしたのであれば,その日までは本人が実在したという証明にはなるでしょうが,
例えば,一家全員が引っ越したため,失踪者分も含めて世帯全員分を世帯主が届出していた,
という場合なら,何のよりどころにもならないと思います。
2 本人の戸籍の記載は,身分事項の左欄の最後に「失踪宣告」と入ります。
その右欄に,
【死亡とみなされる日】○年○月○日
【失踪宣告の裁判確定日】○年○月○日
【届出日】○年○月○日
【届出人】○○(※続柄のみかも)
と記載されます。
なお,失踪者に配偶者がいた場合は,当該配偶者の身分事項欄に,
左欄に「配偶者の死亡宣告」,右欄に「【配偶者の死亡とみなされる日】○年○月○日」
の記載が入ります。
上記の戸籍の記載は,「戸籍の重箱」(日本加除出版)239頁を参照しました。
6/2 15:43 ありがとうございます。 大変助かりました、また宜しくお願...
ありがとうございます。
大変助かりました、また宜しくお願い致します。