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失踪宣告について教えてください

2011/6/2 13:59
ゆりり(ID:8b03689db5cb)

初トピです。

初歩的な事なのですが、生死が7年間明らかでない時(普通失踪)の場合で

戸籍の附票を取得した際に
1 平成2年1月1日 住定日
2 平成8年2月2日 職権消除

 上記のような状態の場合に

 7年間を何処から計算すれば良いのでしょうか
 もしくは、附票の日付にとらわれず

 あくまで
 申立人が把握している失踪日から7年間ということで良いのでしょうか

 なお、失踪宣告がなされ、役場に届出をした際は
 失踪者の戸籍にはどのような記載が入るのでしょうか


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6/2 14:43 1 戸籍の附票の記載は関係ありません。 実際に失踪した日か...

◆ 匿名2011/6/2 14:43(ID:31029ce4b145)

1 戸籍の附票の記載は関係ありません。
実際に失踪した日からです。
もし,当初の住所変更等の届出を当該失踪者がしたのであれば,その日までは本人が実在したという証明にはなるでしょうが,
例えば,一家全員が引っ越したため,失踪者分も含めて世帯全員分を世帯主が届出していた,
という場合なら,何のよりどころにもならないと思います。

2 本人の戸籍の記載は,身分事項の左欄の最後に「失踪宣告」と入ります。
その右欄に,
【死亡とみなされる日】○年○月○日
【失踪宣告の裁判確定日】○年○月○日
【届出日】○年○月○日
【届出人】○○(※続柄のみかも)
と記載されます。

なお,失踪者に配偶者がいた場合は,当該配偶者の身分事項欄に,
左欄に「配偶者の死亡宣告」,右欄に「【配偶者の死亡とみなされる日】○年○月○日」
の記載が入ります。

上記の戸籍の記載は,「戸籍の重箱」(日本加除出版)239頁を参照しました。

6/2 15:43 ありがとうございます。 大変助かりました、また宜しくお願...

◆ ゆりり2011/6/2 15:43(ID:8b03689db5cb)

ありがとうございます。

大変助かりました、また宜しくお願い致します。

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