■不動産仮差の際の供託について
不動産仮差の保証金の供託について教えて下さい。
今回遠方の不動産を押さえることになり、供託所も遠方になります。
遠方の供託は初めてですので、初歩的な質問になりますが教えて下さい。
1、供託する法務局ですが、例えば横浜地裁●●支部に仮差を申し立てた場合は、
法務局も●●支部の住所地を管轄している法務局に納めればよいのでしょうか。
それとも横浜地裁の住所地を管轄している法務局に納めることになりますでしょうか。
2、郵送で供託書を出すことになりますので、事前に管轄供託所に電話をした上で、
事前ファックスをして供託書・委任状のチェックをして頂こうと思っています。
遠方供託で気をつけた方がいい点がありましたら、アドバイス下さい。
裁判所から指定された供託期間内に処理が完了するか心配です・・。
よろしくお願いいたします。
6/3 10:20 1 供託する法務局ですが、例えば横浜地裁●●支部に仮差を申し...
1 供託する法務局ですが、例えば横浜地裁●●支部に仮差を申し立てた場合は、横浜地裁の管内である神奈川県にある法務局に納めれば良い。
2 郵送で供託をし、送金して、供託書を郵送で返してもらうのでしょうか。
時間的に間に合いますか。
また、裁判所は供託書正本の郵送提出を認めていますか。
3 管轄外供託の許可は不可能なのでしょうか。
6/3 10:50 番外編(?)として・・・ 他県の事務所に供託の(復代理人の)...
番外編(?)として・・・
他県の事務所に供託の(復代理人の)委任状で対応していただいたことがあります(本当にお世話になりました)・・・。
6/3 14:42 うちは地方の場合、常に管轄外供託の許可をもらいます。 以...
うちは地方の場合、常に管轄外供託の許可をもらいます。
以下、例文です。
管轄区域外への供託許可申請書
平成 年 月 日
○○地方裁判所 御中
申請人代理人弁護士 印
当事者の表示 別紙目録のとおり
申請の趣旨
上記当事者間の債権仮差押命令申立事件について、担保として供託することを命じられた金 円を東京法務局に供託することを許可されたく申請する。
申請の理由
上記事件では、債権者の本店所在地及び債権者代理人の住所地がいずれも東京都であり、同所からは御庁の管轄区域内の○○地方法務局が遠方である為、同庁への供託は手続が手間取り遅滞するおそれがありますから、債権者の本店所在地及び同代理人の住所地を管轄する東京法務局で供託することの許可を求めます。
当事者目録・・・
6/3 23:04 ご返答ありがとうございます。 管轄外供託の許可申請という手...
ご返答ありがとうございます。
管轄外供託の許可申請という手続きがあるのですね。
知りませんでした。確かに郵送でやり取りをしていると
間に合わない確立が高いですし、何らしかの書類のエラーが
ありますと、即致命傷になってしまいますので、管轄外
供託の許可申請をして、慣れた最寄の法務局で出来るように
したいと思います。
皆様、詳しいご回答ありがとうございました。