■不動産仮差の管轄について
不動産仮差の際の管轄について、以下の考え方でいいか教えて下さい。
仮差えをする不動産はA県。債務者の住所地もA県。債権者の住所はB県。
ある契約に関してトラブルがあり、債務者所有のA県の不動産を仮差をすることに
なったのですが、その契約書に「この契約に関して紛争があった際は、C県の
裁判所を管轄とする」という文言があります。
上記のような条件の場合は、本訴がC県管轄となるので、不動産の仮差の管轄
もC県という考え方で宜しいのでしょうか。
お手数ですが教えて下さい。よろしくお願い致します。
6/4 0:27 同じようなケース(不動産と債権者と債務者の住所がトピ主さ...
同じようなケース(不動産と債権者と債務者の住所がトピ主さんのケースとは微妙に違いますが)で悩んだことがあって、結局はトピ主さんのケースでいうところのC県になった記憶があります。
ただ、こういった専属管轄がいくつかある場合は、弁護士に相談したほうがいいと思います(うちの事務所でやった時も、弁護士が書記官と「Aの裁判所でいいではないですか云々」とかなりやりとりした記憶があります。結局ダメでしたが…。契約書に合意管轄がある時は、そっちのほうが強いんだなぁと思った記憶があります←ケースバイケースかもしれません)。
週末ですから、あまり胃を痛くしないでくださいね。
6/4 9:16 ご返答ありがとうございます。実体験に基づくお話 でしたので...
ご返答ありがとうございます。実体験に基づくお話
でしたので、すごく分かりやすかったです。
実際の申立まではまだ日がありますので、弁護士に
管轄を確認して、事前に準備をすすめようと思います。
今回のケースですと、過去に一度も申し立てたことがない
遠方のA県ではなく、過去に数回申立をした契約書のC県
で申立を出来るほうがいいので、C県になったほうがありが
たいです。