■兄弟の法定相続分に関して
兄弟の法定相続に関して、相続分の計算は下記のとおりで合っていますでしょうか?
図
W===X====Y===Z
│ │ │ │ │
E │ ┌┤ │ │
│ D└─┬─┼─┘
│ C │
│ ├─┐
│ │ B
└──┬───┘
A
親子関係
A:被相続人、Y,Zの実子、Xの養子
B:Y,Xの実子
C:Y,Xの実子、Zの養子
D:X,Yの実子
E:W,Xの実子
W:Eの実親
X:A養親、C,Dの実親
Y:A,B,C,Dの実親
Z:A,Bの実親、Cの養親
時系列
XとYが結婚
X,Yの子D出生
X,Yの子C出生
XとYが離婚
YとZが結婚
Y,Zの子A出生
Y,Zの子B出生
WとXが結婚
WとXの子E出生
W死亡
XとAが養子縁組
X死亡
CがZと養子縁組
Y,Z死亡
A死亡
被相続人Aには実親と養親がいて、それぞれの基準で考えると
実親基準:B,Cは全血兄弟、Dは半血兄弟
B:C:D=2:2:1
養親基準:C,D,Eは半血兄弟
C:D:E=1:1:1
B相続分=1/2×2/5=1/5 =6/30
C相続分=1/2×2/5+1/2×1/3=11/30
D相続分=1/2×1/5+1/2×1/3=8/30
E相続分=1/2×1/3=1/6 =5/30
6/11 0:39 実親基準 1/2 養親基準 1/2 という分け方はしないの...
実親基準 1/2 養親基準 1/2
という分け方はしないのではないかと思います
例えば
両親が同じ兄弟が1人 全血(A)
父親のみ同じ兄弟が3人 半血(B.C.D)
母親のみ同じ兄弟が1人 半血(E)
の場合 父基準、母基準関係なく
A:B:C:D:E=2:1:1:1:1
父親のみ同じ兄弟が1人 半血(A)
養子縁組した父母の子供2人 全血(B.C)
の場合
A:B:C=1:2:2
と思いますので、
今回の場合
B 全血(両親が同じ)
C 全血(Y共通、ZとCが養子縁組)
D ? (Yは共通、XとAが養子縁組しているので全血?
YとXが離婚後の縁組みなので
Y基準の半血&X基準の半血 判断としては半血?)
E 半血
Dが全血なら B:C:D:E=2:2:2:1
Dが半血なら B:C:D:E=2:2:1:1
になるのかな、と考えましたが正解がわからず・・・
気になってまして判明していたら教えていただけないでしょうか?
6/11 12:19 返信ありがとうございます。 実親基準とか養親基準の考え方そ...
返信ありがとうございます。
実親基準とか養親基準の考え方そのものが間違っていましたか。
Dが半血か全血かはどうなんでしょう?
半血+半血で取り分としては全血と同じになるのかもしれません。
でもこれで養子縁組によって
兄弟として相続分の二重取りはできないことが
わかっただけでも勉強になりました。