■弁護士の指示
大前提として、事務員は弁護士の指示のもとに動き、自ら判断したりしないことは分かった上で質問します。
弁護士の方針と意見が合わないとき、どうしたらいいでしょうか。
私は大手弁護士事務所に数年勤務した経験があるので、多少 裁判所の運用や事例について知っています。ですから、ここの事務所の方針が一般的でないことが気になります。
例えば、とても無理そうな弁済計画を立てる。委任契約終了後のことは本人責任知らない、といったスタンス。
その為、任意整理で終了した依頼者が弁済の途中で、やはり破産させてください、というケースが多い。
住宅手放したくないと言っていて、民事再生の要件満たしていても、任売して破産させる。(破産した方が得だと力説)
偏頗弁済と思う行為があれば例え数百円でも(うっかり自動引落されちゃったとか、母親からお昼代立替えてもらって後で返したとか。)管財事件に移行。
今も、一般的には同時廃止で行けるであろうものを、管財事件として申立準備中です。(管財費用積立中)
基本的に破産は管財。
再生は知らない。
おやつは文明堂
といった感じです。
私としては、『試しに同時廃止で申立ますか?』と聞きますが、『いいよ。管財で』と指示されます。
指示された以上、私はそれに従う、までなのですが。なんというか、、、腑に落ちないというか。引っかかります。。。
6/9 14:34 私も、大阪の事務員さんはじめ、 先生が決定した方針には従う...
私も、大阪の事務員さんはじめ、
先生が決定した方針には従う、という方々と同意見です。
先生のお名前と印鑑を預かって書類等作成する者として、
当然のことだと思っています。
方針が決まる前に、意見を求められれば、
知っていることや思っていることを述べることもありますが…。
先生の決定以上の判断を、なんの資格もないヒラ事務の自分ができるとも思いませんし。
絶対的に信頼、尊敬できる先生の下でしか働いたことがないかもしれませんね。
めちゃくちゃやってる先生を目の当たりにしたら、
私も心中穏やかではないのかも…。
それでも私だったら、やはり先生や事務所を正そうという発想は持たずに、
すみやかにその事務所を辞めると思います。
6/9 14:37 ID:f19e343b2598 さん。 そうですね。 ですから、事務員が...
ID:f19e343b2598 さん。
そうですね。
ですから、事務員が方針を一生懸命考えても、
弁護士の指示には従うのが事務員、
たかが事務員、
それだけの仕事、
ただ従うだけ、
その程度の仕事、
それだけの生活、
その程度の一生、
弁護士に尽くして尽くして一生が終わる、
それだけのことですね。
ノープロブレムです。
グッドラック!
6/9 16:14 東京で事務員をしている者です。 ご質問の事情を読む限り、 ...
東京で事務員をしている者です。
ご質問の事情を読む限り、
先生は御自身のリスク回避を最優先に考えていらっしゃるのかと思います。
そういう経営方針であることは何も悪いことではありません。
何か問題が発生して、懲戒やら賠償やらに巻き込まれれば、
当然、事務所経営に支障をきたすわけです。
あなた様の職も無くなってしまうかもしれません。
事務員は事務所の外に対して、自分で責任をとることは出来ません。
どんなに事務員が悪くても、最後に責任をとるのは弁護士です。
事務員を始めて10年近くになりますが、
自分の事件ではない、履き違えてはいけないと
常に自分に言い聞かせています。
6/9 16:28 自由には責任が伴います。 自由のないところには責任もなく、...
自由には責任が伴います。
自由のないところには責任もなく、
責任の負わない者には権利も与えられないのです。
弁護士は、判断する自由(権利)を有するが故に
それに対する責任を持ちます。
一方、事務員には判断する自由(権利)はありませんが、
それに対する責任も負いません。
庶民は気楽に。
優者は広く負担する。
ということです。
6/9 16:55 ただ、原発事故処理の有り様が示す様に、 今の日本(古今東西...
ただ、原発事故処理の有り様が示す様に、
今の日本(古今東西かな!?)では、自由(権利・金)のある人が責任(義務)をとらず、自由のない人が責任を負わされる傾向にあるのでは?
【公務員なんて、自由を満喫しつつ責任はどこ吹く風でしょう。ボーナスも退職金も出るらしい東電社員も・・・・。】
6/9 18:30 自由(権利・金)のある人が責任(義務)をとらず、自由のな...
自由(権利・金)のある人が責任(義務)をとらず、自由のない人が責任を負わされる傾向にあるのでは
まさにそうですね。
そういう状態こそ原則・秩序の崩壊だと思います。
法律事務の原則・秩序もまたそのようなことにならないように
弁護士は、すべての責任を負い、
事務員は、存在しない権利を追わないことが
重要だと思います。
6/10 9:46 お話がいろいろ展開されていますが・・・。 やはり、仕事を...
お話がいろいろ展開されていますが・・・。
やはり、仕事をこなし、中身が見えてくると、
「え~、なんでこんな対応するんですか???」と
思うようなことを弁護士がすると、
とても、気にかかりますよね。
私の経験談ですが、
破産で受任したものの、予想していなかった過払金が
いろいろ入ったものだから、
トータル的に計算をしてみると、
本人の支払い能力で、1年以内で任意弁済できそうなくらいまで債務が減ってしまったことがあるんです。
当然、私としては任意整理に変更するだろうと考えていたのですが、
弁護士は「このまま破産で。債権者一覧表には、約定残を載せて。」という指示がでました。
よっぽどのことがないかぎり、利限残額を記載するところなのに意図的に約定残なんて!
初期段階であれば、「こういう状況ですが●●しますか?」とかいうように、
お伺いを立てるようにしながら、私の意見を伝えますが、一旦弁護士が決めたら、意見は言いません。
弁護士が激怒しますから・・・。
6/10 9:54 あともうひとつ、 弁護士が方針を決めたとしても、 依頼者が...
あともうひとつ、
弁護士が方針を決めたとしても、
依頼者が納得しなければ、依頼者は委任契約解除して、
別の弁護士を依頼することもできるので、
最終的には、依頼者の選択によるもの
と、自分に言い聞かせています。
とはいえ、弁護士に依頼中の事件について相談したくても
セカンドオピニオンを嫌う弁護士も多いと思いますし、
それまでに注ぎ込んだ弁護料を考えると
すっきり感はありませんが。。