■破産事件 特別代理人との交渉
初歩的なことですみませんが、教えてください。
破産した会社の不動産を管財人が放棄し、新たに競売事件になり特別代理人が
選任されたようです。
この不動産を何とか購入したいのですが、競売で落札される前に特別代理人と
任意売却で交渉することは可能でしょうか?
また、特別代理人とは、競売事件の時のみに選任されるものでしょうか?
6/9 21:46 話の流れから察するに、競売のために選任されたのが特別代理...
話の流れから察するに、競売のために選任されたのが特別代理人です。
いわば競売の書類を受領するために存在しているようなもので、体裁上選任
されているのだと思われた方がいいです。
なので、特別代理人相手に任意売却の交渉は無理でしょう。
そういう場合、法人の特別清算人を選任して訴訟をし(法人代表者が生前
不動産売買に口頭で応じていたので)、判決をもとに売買を成立させたことは
あります。
しかし、手間がかかりすぎなほどかかります。
競売で入札した方が、早いようにも思えます。
特別代理人については、民事上では、規定が広いように読めますが、私は競売で
しか目にしたことは無いですね。
6/10 12:15 交渉するとすれば,債権者(競売申立人)でしょう。 特別代理...
交渉するとすれば,債権者(競売申立人)でしょう。
特別代理人には任意売却に関して権限はありません。
手続として清算人の選任が必要となるかもしれませんが,
そのことは,一応,債権者も想定の範囲内と思います。
が,いずれにせよ,競売手続きの中で競落するほうが,手続としては簡単かもしれません。
必ず落札できるという保証はありませんが,
ハンコ代に応じない後順位の担保権者がいるなどして,
どうしても任意売却では不可能だったという可能性もありますし。
放棄される前に,管財人と売買契約できればよかったですね。
ちなみに,私は上記の匿名の方と違い,特別代理人は,むしろ家事事件でよく見かけます。
(特に遺産分割。競売の場合とはやややることが違います)
事務所によって,経験した事件内容がいろいろ違うのでしょうね。
6/13 17:37 | ID:dcff6d53ddc6 さん ありがとうございます。 今までの...
| ID:dcff6d53ddc6 さん
ありがとうございます。
今までの記録を掘り返してみたところ、不動産競売の特別代理人になったこともあったみたいですが、おっしゃるとおり書類の受領だけでした。
依頼者のかたは必ず落札したいからということで相談にこられましたが、
確かに競売で落札した方が金額も安いですし、手間もかかりそうにないですね。
6/13 17:42 ID:31029ce4b145 さん ありがとうございます。 本件不動...
ID:31029ce4b145 さん
ありがとうございます。
本件不動産はたいして価値もなさそうなので、おそらく買い手もつかなさそうです。
ほぼ競売で落札ができるとは思うのですが。。
清算人の選任などはまだ関わったことがありませんでしたので知りませんでした。
とても勉強になりました。