■柔道整復師を債務者、保険機関を第三債務者とする債権執行について
平素は大変お世話になっております。
過去ログが見つからなかったので、今回初めて掲載させていただきます。
現在、東京都内で、柔道整復師への貸金について訴訟中ですが、将来的には執行も視野に入れております。
そこで、柔道整復師は、医師のように保険料(医師の場合は診療報酬だと思うのですが)を、東京都国民健康保険団体連合会などの保険機関から受け取っていると思うのですが、医師を債務者とする事案と同様に、保険の請求債権を差押える下準備を進めております。
しかし、柔道整復師を債務者とする事案は、事務所にある民事法研究会の実務本にも載っておらず、ネット検索しても経験談や書式を紹介されていない状況(私が見つけられないだけでしょうか?)で、まったく本件事案の手続きをどう進めていいのか分からない次第です。
具体的な受給件の名称も分からず、医師を債務者とするケースと同じように執行を申し立てていいのか、そもそも、制度として差押えは可能なのか、すべてが不明のままとなっております。
もし、皆様の中で、本件事案と同様なケースで執行された方がいらっしゃいましたら、経験談等何かしらのアドバイスを頂戴出来たら幸甚と思い、こんかい本件ログを立てさせていただきました。
どうか、皆様ご助力下さいますよう、宜しくお願いします。
6/10 23:47 私自身はこのような執行はやったことがありませんが、 参考に...
私自身はこのような執行はやったことがありませんが、
参考になればと思い、保険や療養費の仕組み等についてレスいたします。
とっくに知ってるよ、ということでしたら恐縮です。
通常の保険医療と、柔道整復にかかる療養の仕組みは異なります。
柔道整復に係る療養は、保険上の原則は本来、
患者(以下便宜上患者と呼びます)がいったん療養費の全額を支払い、
患者が、当該支払った分を保険に請求するという仕組みです(健康保険法87条)。
ちなみに、通常の保険医療の場合は現物給付が原則で、
被保険者は、一部負担金(3割)以外の部分はそもそも払わなくてよく、
保険医療機関が、直接、保険者から保険金の支払を受けます。
(健康保険法74条、76条)
しかし、実際には、窓口での患者の負担を軽減するため、柔道整復についても、
「受領委任払い」というテクニックを用いることにより、
患者にとっては、通常の医療の保険給付と同じような形で療養が受けられるようになっています。
「受領委任」というのは、患者が柔道整復師に、保険金を受領する権限を委任する、ということで、
保険者側は、受領委任がある場合は、患者でなく柔道整復師に保険金を支払うというわけです。
(つまり、柔道整復師は患者の委任を受けて療養費を代理請求する仕組み)
これは、法律上の根拠を持つ仕組みではなく、
施術機関と各保険者との協定ないし契約に基づくものです。
このような仕組みを踏まえて、法律構成する必要があると思います。
(結局、診療報酬と同様に差押ができるのかという部分については、私にはなんとも・・・)
ちなみに、東京ではありませんが、神奈川の国保連の、
柔道整復施術療養費の請求書の様式等がありましたので、
名称や特定方法の参考になるかと思い、一応貼っておきます。
http://www.kanagawa-kokuho.or.jp/judo/index.html
ふと思ったのですが、全くの私見ですが、「受領委任」と呼ばれているものの、
実は、内容的には請求権の譲渡等ではないか、という感じもしますね・・・
受領したお金を本人に返すわけではありませんよね。
6/13 12:17 早速のアドバイスありがとうござます。 「被保険者から委任...
早速のアドバイスありがとうござます。
「被保険者から委任を受けた柔道整復施術療養費の請求権」ということになるのかしら?
う~~~ん。もう少し悩んでみます。