■破産の封筒
東京地方裁判所への破産申立(管財事件)の予定です。
封筒について、各債権者分、代理人事務所宛、さらに債務者がいる場合には債務者分
と記載されていますが、これはどういう意味でしょうか?
申立人に債務者がいる場合とは、お金を貸していて未回収の様な場合ですか?
管財人によって回収可能な財産として報告していますが、特に債務者として取扱があるのでしょうか?
6/20 9:26 ID:6bab229e418c 様 お礼が遅くなり申し訳ありません。 ご...
ID:6bab229e418c 様
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答をありがとうございました。
大変参考になりました。