■株式配当金(管財事件)
申立人が、申立後から開始決定までの間に、株式の配当申請をして配当金を得ていました。預金通帳にて振り込まれているのを確認。なお、株式自体は、すでに処分済みですが、過去の(平成21年度と平成16年度分)配当請求をするのを忘れていた用紙(通知書)で、請求をしたようです。申立人に、振り込まれた配当金金額を財団へ返金してもらうべきでしょうか?よろしくお願い致します。
6/16 9:25 当然、財団に全額いれていただくべきです。 また、場合によっ...
当然、財団に全額いれていただくべきです。
また、場合によっては、免責不許可にもなる事由だと思います。
第252条(免責許可の決定の要件等)
裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
この条文の「隠匿」に該当する可能性があります。