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相続財産管理人の銀行口座解約手続きについて

2011/6/17 23:28
匿名(ID:41c906e802ec)

裁判所から事務所の弁護士が相続財産管理人に選任されました。被相続人名義の銀行預金が複数行あり、解約手続きの添付書類書類として、審判書と印鑑証明書で解約は出来ておりました。しかし、1つの銀行だけ、審判書の確定証明が必要であると言われました。裁判所に確認しましたたところ、確定証明は出していないですと言われました。その後、銀行には確定証明は無いので、解約してくださいと言って解約手続きをしていただけたのですが、理由が解らずに手続きをしたことを後悔しています。
確定証明を出さない理由をご存知の方、どうかご教授下さい。宜しくお願いします。

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6/18 10:30 家事審判法13条は、「審判はこれを受ける者に告知すること...

◆ 大阪の事務職員2011/6/18 10:30(ID:dfadf08d450b)

家事審判法13条は、「審判はこれを受ける者に告知することによってその効力を生ずる。但し、即時抗告をすることのできる審判は、確定しなければその効力を生じない。」としています。
そして、相続財産管理人の選任審判については、即時抗告をすることができる旨の定めがないようです。(少し調べてみましたが、「即時抗告ができる」という規定を見つけることができませんでした)
よって、確定という概念がないため、確定証明書を出して貰えないのかも知れません。

6/18 11:16 早速、ご返信ありがとうございました。

◆ 匿名2011/6/18 11:16(ID:41c906e802ec)

早速、ご返信ありがとうございました。

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