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相殺敵状

2011/6/21 16:18
(ID:495a9c269c5c)

第一取引が、平成10年に終了
第二取引が、平成19年から平成22年(残有)

この場合、第一取引終了から最終取引の平成22年まで10年過ぎているから
業者から相殺敵状は出来ないと言われました。
教えてください。

それと簡単に相殺敵状について教えてください。勉強不足でした。

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6/21 16:35 相殺適状とは、債権債務関係において相殺することが可能な状...

◆ 匿名2011/6/21 16:35(ID:6b7fc349a760)

相殺適状とは、債権債務関係において相殺することが可能な状態にあることをいいます。相殺とは、当事者2人が互いに負担する同種の債務を、その対当額について一方的な意思表示によって消滅させることができることをいいますが、相殺適状には以下の成立要件があります(民法第505条、第506条)。
◇債権が互いに対立していること
◇債権が有効に存在すること
◇双方の債権が同種であること
◇双方の債務が弁済期にあること
◇債務の性質が相殺を許すものであること
相殺がなされると、その債権債務は相殺適状の時点までさかのぼって効力を生じますが、これを相殺の遡及効といいます。

マネー百科より

教えてくださいとはどの点についてでしょうか?

6/21 17:12 そもそも相殺敵状が関係ないと思うが なんで10年たってる、...

◆ 匿名2011/6/21 17:12(ID:df9bd9a46aeb)

そもそも相殺敵状が関係ないと思うが

なんで10年たってる、経過だけで、できなんでしょうか?そもそも小枝、小石につまずいて、大木を見ない、間違ったとまではいわないまでも(浅いですね)、考えですかね。時効とでも言いたいんですかね。別に「第一」「第二」の普通の消費者金融の包括的金銭消費貸借契約なんですから(ですよね?信販でも良いです。)その当初から今回の一連での過払い請求がある、あった時まで、取引は終了してません。(いつでも新しい貸付を利用しようと思えばできました。)たまたま利用の必要のなかった期間はそれをもって取引の終了していることにはならないです。
で時効の始期(ストップワッチに例えるといつから10年をはかるか?スイッチを入れるところ)で言えば、過払い請求のあった今回が、契約の取引が契約の信頼関係も壊れて終了したと推認していいので今回になります。
横浜の裁判所は始期は引きなおしの計算をした時と言ってます。

神戸の裁判所は過払は、損害賠償請求だと言ってます。これだと、始期は損害を知った時、これでも今回です。眠法の消滅時効の所に「権利を行使できる時から進行する」とあるので、何時が権利を行使できる時かが問題になります。「昔に過払いになってますので請求してくださいとお客さん誰からも言われて無いです」
どれをどう考えても
そもそも相殺敵状が関係ないと思うが

6/21 17:29 本件においては第1取引終了時点で発生している過払い金と第2...

◆ 匿名2011/6/21 17:29(ID:e8ac48a6af6a)

本件においては第1取引終了時点で発生している過払い金と第2取引開始時点で発生する貸金債務を相殺することが可能です。(民法508条)

6/21 17:46 で敵状で分断に乗っかって、一連請求はしないの? それは別の...

◆ 匿名2011/6/21 17:46(ID:df9bd9a46aeb)

で敵状で分断に乗っかって、一連請求はしないの?
それは別の話ですか?

6/21 18:09 充当論と相殺論を両方主張するのがいいと思います。 第2貸...

◆ 某弁2011/6/21 18:09(ID:30d1a0d00eca)

充当論と相殺論を両方主張するのがいいと思います。

第2貸付の成立以降、相殺適状が生じているので、第2貸付の残が残る限度では相殺が出来るものと考えます。

過払いとの関係で払った者でも相殺主張可という考え方を取ると相殺論もいえます(少数説ですがこれに沿う下級審もあります)

6/21 20:55 遡れて相殺ということは、時効はないということで宜しいので...

◆ 2011/6/21 20:55(ID:495a9c269c5c)

遡れて相殺ということは、時効はないということで宜しいのでしょうか?
債権者が言う、相殺ができないというのは、法的根拠がないということでいいんでしょうか?

6/21 21:27 ちなみに、相殺適状日というのも教えてください。

◆ 2011/6/21 21:27(ID:495a9c269c5c)

ちなみに、相殺適状日というのも教えてください。

6/21 23:37 民法508条のとおり、かつて相殺適状にあったので相殺でき ...

◆ 匿名2011/6/21 23:37(ID:026875da2ce7)

民法508条のとおり、かつて相殺適状にあったので相殺でき
ます。相殺の意思表示をします。相殺できないとする貴社の主
張は間違っています。法律の条文どおりです。貴社は、登録貸
金業者ですから、不当な請求はせず、法律の範囲内で請求して
ください。

と繰り返すしかないのでは。
もちろんいろいろ解釈はありますが、弁護士にはきっぱりこの
ように回答するよう言われています。
だいたいこれで、和解で来ています。

どの時点の金額で相殺すべきかは、明確な判例もないですし、
考え方がいろいろあります。
まず一番依頼者のためになる時点で相殺主張して、互譲する
しかないのでは。

6/21 23:59 そう言う判断は弁護士さんの判断じゃないとまずいんじゃない...

◆ いつも思いますが2011/6/21 23:59(ID:d90fbc703862)

そう言う判断は弁護士さんの判断じゃないとまずいんじゃないでしょうか
事務の範疇を超えています

6/22 9:13 ネット上で質問することを、法律判断とは言いません。 弁護士...

◆ 匿名2011/6/22 09:13(ID:026875da2ce7)

ネット上で質問することを、法律判断とは言いません。
弁護士に法律判断させる前に、文献やネット等で前提事項を
いろいろ調べておくのが事務員の務めです。

6/22 13:19 世界中に開かれた掲示板で、 このようなアホな論争をしている...

◆ いつも思いますが2011/6/22 13:19(ID:d2f309a9dad9)

世界中に開かれた掲示板で、
このようなアホな論争をしていると、
パラリーガルにはアホばかりだと思われちゃいますね。

6/22 13:19 業者のいうことは、あながち暴論でも不当な理屈でもありませ...

◆ とくめい2011/6/22 13:19(ID:145647addf0a)

業者のいうことは、あながち暴論でも不当な理屈でもありません。
分断を前提とすれば、平成10年から10年間経過した平成20年時点で消滅時効が完成します。
その時点までに相殺適状になっていれば、相殺を主張することができます。

しかし、平成22年時点での残債務については、既に10年以上経過していますので、相殺の主張はできません。

ここで問題になるのが、平成22年時点での残債務が、平成20年時点での残債務と同じものかという点です。
たとえば、平成20年時点で100万の債務があり、その後に一度も借入は行っておらず、返済のみをして平成22年には30万円の債務が残されていたとします。
この場合、平成22年で残っている30万円の債務は、平成20年時点にも存在していたはずなので、相殺の主張ができます。

しかし、平成20年に50万円の債務があり、その後、合計70万円借りて70万円返済し、平成22年の残金が50万円の場合(利息は無視します)、平成20年時点の50万円はその後に返済された70万円により消滅しており、平成22年時点の50万円の債務は平成20年より後に発生したとの考えが成り立ちます。
これが過払い以外のケースでの通常の考え方であり、「相殺適状後に弁済により消滅した部分については、相殺の効力が生じない」との見解です。
多くの下級審判決がこの見解を採用しています。

ただ、一部には、過払いの場合にはそのような配慮は不要であるなどとして、相殺を認めるケースもありますが、少数派であり、必ず認められるわけではありません。

結論を整理すると、相殺できるかはケースバイケースであり、裁判をやっても負ける可能性も十分あるということになります。
それを承知した上で、交渉や訴訟で強気に対応する、というのが無難な対応かもしれません。

6/22 13:37 いつもすいません。 ありがとうございます。 進行してないの...

◆ 匿名2011/6/22 13:37(ID:df9bd9a46aeb)

いつもすいません。
ありがとうございます。

進行してないので
スイッチを押してないストップワッチを10年置いておいても1秒の進行も無いですが
なんでそのような言われるんですか?御気をつけください。

6/22 17:04 ねこさんじゃないけれど、だからー、これって応援してくれて...

◆ 匿名2011/6/22 17:04(ID:df9bd9a46aeb)

ねこさんじゃないけれど、だからー、これって応援してくれてます?
法律事務を仕事にして、これにこだわらないで他に何にこだわる?他に誰がこれにこだわる?「たぶん理想の桃源郷には法律は無いのも知ってる?そんなものないで、まず。」そんなことは皆さんとっくにわかってて、もう遥か次のスッテップに行ってるって、だから、仲間を作らないと一人で太刀打ちできないって、それで、敵を作るようなコメント付けている場合でないと思うが、一見敵に見える方も、実はむしろ、何時か最大の理解者(味方)になりえますので、言葉は慎重にしません。それは記載の内容を読みこなし理解を賜ってることに他ならないし、そこから次のステップの反論ですから、むしろ、一目置いても良い(くべき)です。現象でどう見えても、全く構わない。「18世紀「ガリレオに、アホと言った人は今、天国、地獄、でかっこがわるいかも知れないかな」(我々を縛るものでもあり、守るものでもある。このこと自体も厳密には、矛盾の含むものでもある。なので、そもそも一面から見ての正論も正しくもなくなる。)「それでも地球は回っている」、この中で最小限の不幸を考えながら何とかすることの難しさの中にこそ、故に、やりがいもあろうというものかも。 んー、感ですが、でも、かなりセンスは良いお思うので、意外と期待してます。なので、あえて言う。

6/22 20:20 「とくめい」の方がかかれているとおりです。 第2貸付単体...

◆ 某弁2011/6/22 20:20(ID:30d1a0d00eca)

「とくめい」の方がかかれているとおりです。

第2貸付単体では残が残ると仮定します。
この場合、3つの処理方法が考えられます。

第1は、一連計算で裁判を起す方法です。ここで、予備的に相殺論を主張します。
一番の問題点は一連性で負けて、請求棄却になってしまった場合、過払い金を返せという相殺は負けるのは仕方がないにしても、残が残る限度では相殺せいという議論ができないことです。

そこで第2に請求の趣旨に過払い返還に加え、第2貸付の債務不存在を主張する方法が考えられます。問題はいかにも一連性で負けるという感じがでてしまうことです。

そこで、今までの議論とは全く別に、相殺の意思表示を訴外で行い、期間をかけて第2貸付の残を時効にかけさせて(普通5年)、リスクをゼロにしてから過払いを返還するという方法です
。時間がかかるのが難点です。

6/23 9:50 ハイ、賜りました。ありがとうございます。 お忙しい中本当に...

◆ 匿名2011/6/23 09:50(ID:df9bd9a46aeb)

ハイ、賜りました。ありがとうございます。
お忙しい中本当に、いつもすいません。

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