■NHK放送受信料は・・・(破産管財事件)
いつもお世話になっています。
事務員歴6ヶ月の者です。
現在弁護士が担当してる管財事件で、破産者宛のNHK放送受信料請求書が転送されてきたので、NHKに破産債権届出について連絡したら、「受信料は債権ではない。税金が云々・・・」(すみません、明確に覚えていなくて)と言われました。
そこで質問なのですが、放送受信料については一体どういう扱いをしたらよいのでしょうか?
放送受信料通常の破産債権ではないということなのでしょうか?
本コミュの過去ログを調べたところ、NHK受信料は公租公課ではないという書き込みしかありませんでした。
現在も引き続きネットや管財業務関連の書籍を漁っていますが、まだ解決できていません。
どなたか何かご存知でしたら、ご教示頂けませんでしょうか。
宜しくお願いします。
6/22 14:51 東京のひとり事務員です:) お疲れ様です。 いままでNHKが...
東京のひとり事務員です:)
お疲れ様です。
いままでNHKが債権者にいたことも載せたことも
ないのですが、税金ではないので、一覧に載せれば
免責されるという理解でおります。
NHKのHPにも税金ではないと書いてありますし…
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-07.htm
もちろん契約ですから支払う義務はあるようですが
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/01/03-01-03.htm
一覧に載せないのであれば免責されませんから、破産者
本人に滞納分を払い終えるまで督促がいくことになる
と思いますが、受信料については生活保護等の条件下
で多少の免除もあるようですし、破産者が取立てに
困っているということであれば、再度NHKとお話しを
されて、一覧に載せられるように交渉されてはいかが
でしょうか。
それか、私のは浅知恵ですので、みなさんの的確な
回答をお待ちになるとよろしいかと思います><
よろしくお願いします。
結果教えていただけたら助かります。
6/22 17:03 賛成 それで良いと思います。 契約と言っても、そもそも、た...
賛成
それで良いと思います。
契約と言っても、そもそも、たぶん高品質でもない、一対多数の符合契約です。契約自由の原則外です。
故に、故か、仮に破産手続きにのっていなくても、現実、払わない方大勢あります。まして、破産手続きしようという経済状況の方、受信料のことに、かまってられる場合でないです。現実、実務上はそこまで厳密にしても実益が無いと言えます。(こう言い切ってしまうと反論があります。)ここはよほどの裁判所でないと食いついてこないと思えますが